中国へのシャインマスカット流出損失は年100億円以上…新品種登録前の輸出差し止め権、種苗法改正で創設へ
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農林水産省は、国内で開発された果物などの新品種の海外流出を防ぐため、同省への品種登録前でも第三者の無断輸出を差し止められる仕組みを創設する方針だ。近く与党の了承を得て、種苗法の改正案を今国会に提出する。12月の施行を目指す。
新品種は、農水省に品種登録を出願し、審査を経て登録されると、生産や販売を独占できる権利「育成者権」が与えられる。出願から登録までは最長6年かかるが、登録前に海外に流出したとみられる事例もある。
こうした状況を受け、改正案では、品種登録前の無断輸出の差し止め請求権を創設する。登録の出願を公表した時点で、民事裁判を通じて輸出を差し止め、種苗や収穫物を廃棄させることなどができるようにする。また、輸出前に種苗を国内で保管する行為についても、育成者権の侵害に当たるとし、輸出の差し止めなどの対応を可能とする。
さらに品種登録から原則25年となっている育成者権の有効期限を35年に延ばし、果樹などの「永年性植物」は30年から40年に延長。新品種の保護に関する国際条約の加盟80か国の中で最長とする。開発者は、「ロイヤルティー(権利使用料)」をより長い期間得られるようになる。新品種の保護を強化し開発者の収益を確保することで、新たな開発を後押しする。
国内の品種が海外に無断で持ち出されているとの懸念は強まっている。
農水省が昨年7~9月、中国や韓国の種苗会社などのインターネット販売サイトを調べたところ、高級ブドウ「シャインマスカット」やブランド