Grok Conversation

「確かに、証拠及び弁論の全趣旨によれば、原告は原告アカウントにおいて、相手を侮辱又は挑発等するものと評価され得る複数の投稿をした事実が認められるものの、少なくとも、これらの投稿が、本件の端緒となり、また、当該各投稿を誘因してものとは認められない。」この判決文の中で、裁判官は「原告による侮辱又は挑発」の事実を認めたと解するのは妥当ですか?
はい、裁判官は「原告による侮辱又は挑発」の事実を認めたと解するのが文理上・裁判実務上妥当です。該当部分を分解すると、次のようになっています。
「原告は原告アカウントにおいて、相手を侮辱又は挑発等するものと評価され得る複数の投稿をした事実が認められるものの、……」
  • 「…した事実が認められる」
    → 裁判所が証拠上その行為(投稿)があったことを認定している明確な表現です。
  • 「相手を侮辱又は挑発等するものと評価され得る」
    → 「侮辱又は挑発した」と断定しているのではなく、「そのように評価される可能性がある(され得る)」というやや留保的な表現を使っています。
この「評価され得る」という修飾は、裁判所が
  • 完全に客観的に見て「侮辱・挑発そのもの」とまでは断言しない(あるいはそこまで厳密に認定する必要がない)
  • しかし第三者から見れば十分に侮辱・挑発と受け取られうるレベルの投稿であった
というニュアンスを込めていると解されます。実務的な読み方(典型的な慰謝料減額・過失相殺文言)このフレーズは、ネット上の名誉毀損・侮辱事件やプロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示訴訟で非常によく見られるパターンです。特に以下のような文脈で頻出します。
  • 原告(開示請求者・損害賠償請求者)自身も相当程度攻撃的・挑発的な投稿を繰り返していた
  • そのため被告(加害者側)の行為について「原告にも落ち度がある」「相当因果関係が相当程度遮断される」「過失相殺・損益相殺・減額事由」として扱う
→ つまり裁判所は「原告もかなり煽っていたことは認めるけど、それでも本件の直接のきっかけ(端緒)にはなっていないし、被告の違法行為を正当化するほどでもない」と判断しているわけです。結論
  • 「事実が認められる」と明記されている以上、裁判官は原告による「侮辱又は挑発と評価され得る投稿を複数回行った」という事実を認定している妥当な解釈
  • ただし「侮辱・挑発そのものである」とまでは断定せず、「評価され得る」という表現で少し留保をかけている点は、原告側の落ち度を重く見て損害額を大幅に減らすほどではない、という裁判所の慎重な姿勢の表れと考えられます。
要するに「原告もかなりヤバい投稿を複数回していたことは認めるけど、それが本件トラブルの本当の原因ではない」という、いわゆる「どっちもどっちだけど被告の違法性は残る」タイプの認定です。