介護報酬不正受給や虐待 鏡野町と県が事業所行政処分

 岡山県鏡野町は13日、介護報酬の不正受給や入居者への虐待があったとして、株式会社JーClass(同町奥津、副島基嗣代表取締役)が運営する同所の「グループホーム美湯の里」と「美湯の里居宅介護支援事業所」の介護報酬を4月からそれぞれ6カ月と3カ月、介護保険法に基づき請求の上限を7割とする行政処分を発表した。

 町によると、グループホームは2022年11月~25年2月のうち15カ月間、定員9人を上回る10人を入居させていたのに、定員超過に伴う減算を適用せず介護報酬約2223万円を不正請求。25年6月には職員1人が入居者1人に暴言を吐き、腕を引っ張って倒すなど同法で定める人格尊重義務違反があった。

 居宅介護支援事業所は24年9、10月、グループホーム入居者1人が実際は利用していない居宅サービスを受けたとして介護報酬約2万円を町に不正請求するなどした。

 25年9月に町の調査で発覚。同社は事実を認めている。町は時効(2年)を過ぎていない不正請求分と加算金計約543万円を返還させ、時効分も自主返納するよう指導する。

 県も13日、同社が運営する訪問介護事業所「ヘルパーステーション 自由が丘」(同町奥津川西)が介護給付費約55万円を不正に請求したとして、介護保険法に基づき4月1日から3カ月間、介護報酬請求上限を7割とする行政処分を行った。


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