詐欺師ではない人を「詐欺師」と断定して発信した場合、一般論としては刑法230条の名誉毀損罪に該当し得ると言われています。
さらに、具体的事実を示さずとも社会的評価を低下させるような表現であれば、刑法231条の侮辱罪に該当する可能性も指摘されています。
また、内容や態様によっては、虚偽の風説を流布することによる信用毀損罪(刑法233条)や業務妨害罪の問題が議論される場合もあります。
加えて、刑事責任とは別に、民事上の不法行為(民法709条)として損害賠償責任が生じる可能性も一般に指摘されています。
なお、西川さんが本気で動き、関係者も巻き込んで弁護団を組成する方向で対応を検討しているという話も聞こえてきます。
そうした状況を踏まえると、軽い気持ちで誹謗中傷やアンチ的な発信をしてしまった場合、思わぬ形で法的責任を問われ、結果的に人生に大きな影響が及ぶ可能性も否定できませんので、その点は井川氏に限らず、十分注意された方がよいのかもしれません。
もっとも、仮に名誉毀損罪が成立したとしても、法定刑は最大で3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
井川氏に関して言えば、約106億円規模の特別背任事件と比較すれば、確かに気にならないレベルなのかもしれませんね。
ちなみに、多くの人から多額のお金を借りているという話も耳にしますが、そのあたりはどのように整理されているのでしょうか。
Quote
井川 意高 サブアカ改め本アカ
@IkawaMototaka
詐欺師は
いくら
金を集めたか
が大切
経営者は
いくら
利益を生み出したか
が大切
そういうこと x.com/EdgeOn4/status…