警察署で裸の遺体を撮影した元警官 なぜ処罰されない?死者への冒涜と刑法の限界 #エキスパートトピ
警察署の霊安室に安置されていた女性の遺体を私物のスマートフォンで撮影し、画像データを署外に持ち出すなどしたとして、警視庁綾瀬署で巡査部長を務めていた男(52)が懲戒免職になりました。駅で盗撮したとされる事件で逮捕後、自宅の捜索で裸の女性遺体の画像データが大量に発見されたといいます。しかし、男は駅での盗撮やネットで集めた児童ポルノの所持で起訴されただけで、遺体写真の件では罪を問われていません。なぜなのか、死者に対する性犯罪を巡る刑法の限界について解説します。
ココがポイント
検視に携わる鑑識係にいた際に撮ったとみられ、「性的欲求を満たすためだった」と話しているという
出典:毎日新聞 2026/2/27(金)
赤羽、城東、府中の3署に勤務していた2009年ごろ~22年ごろ、霊安室で検視をした複数の女性の遺体を撮影
出典:朝日新聞 2026/2/27(金)
たとえわいせつの意図に基づく行為であったとしても、(中略)性犯罪はあくまで生きている人に対する犯行を前提としている
出典:前田恒彦 2023/1/22(日)
死者に対する不敬な行為を処罰対象とする法改正について、検討されてもよいと思います
出典:弁護士ドットコムニュース 2026/3/4(水)
エキスパートの補足・見解
男は性的欲求を満たすため、裸の状態の女性の遺体を撮影したとされていますが、たとえ胸などを触っていたとしても、不同意わいせつ罪などに問うことはできません。生きている人に対する犯行を前提としているからです。わが国では屍姦などを罪に問うことができない法制度になっています。
死体損壊罪も物理的な損壊や毀損が前提なので、成立しません。盗撮を性的姿態等撮影罪で処罰することもできません。これも遺体に対する行為は対象外だからです。
2023年にも、性的欲求を満たすために葬儀場の霊安室で女性の遺体にわいせつな行為をし、スマホで撮影した葬儀社元社員が逮捕・起訴され、懲役2年6カ月執行猶予4年の有罪判決を受けたことがありました。このときも、葬儀場の女子トイレにスマホを設置して25人の女性を盗撮したとされる罪に加え、霊安室への建造物侵入罪に問われただけで、性犯罪などでは処罰できませんでした。
今回の場合、鑑識係に所属し、職務として日常的に霊安室に出入りする権限があったし、建造物侵入罪の時効は3年なので、この罪に問うことも難しいと判断されたものとみられます。今回のような死者への冒涜を適切に処罰できる罰則の創設が求められます。
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