少女などの自殺ほう助の男に懲役5年の実刑判決 「性的行為を期待し犯行繰り返す」 一連の事件では4人が死亡
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山形県や福島県で自殺を手伝い4人を死亡させた福島市の男の裁判の判決公判がきょう開かれました。 【写真を見る】少女などの自殺ほう助の男に懲役5年の実刑判決 「性的行為を期待し犯行繰り返す」 一連の事件では4人が死亡 福島地裁は男が被害者と「性的行為に及ぶことも期待して自殺ほう助等を繰り返していた」などとして懲役5年の実刑判決を言い渡しています。 判決を受けたのは、福島市の無職・岸波弘樹(きしなみひろき)被告(37)です。 判決によりますと、岸波被告はおととし6月から去年1月にかけて山形県や福島県などの10代から20代の男女5人に対しSNSで「一緒に自殺しよう」などと誘い、首を絞めたり、練炭コンロを準備したりして自殺を手伝ったなどとされています。 一連の事件では4人が死亡しました。 これまでの裁判で岸波被告は福島県などでの事件については起訴内容を認めたものの、山形県で10代の少女の自殺を手伝ったとされる事件については「未成年者誘拐は間違いないが、自殺ほう助は黙秘します」と話していました。 ■「生命軽視」と指摘 検察側は「被告の生命軽視の姿勢は甚だしく、規範意識が極めて低い」などと指摘し、懲役6年を求刑。 一方弁護側は、死亡した被害者のキャッシュカードを盗み口座から16万円を引き出したとされる窃盗の罪について、「所有者の了承があった」として一部無罪を主張しました。 ■「性的行為に及ぶことも期待」 きょうの判決公判で福島地裁郡山支部は「自殺希望者が女性であれば性的行為に及ぶことも期待して自殺ほう助等を繰り返していた」「卑劣で自己中心的な意思決定は厳しい非難に値する」などと指摘。 また、窃盗の罪についても「相続人とは無関係の第三者が現金を引き出す行為は金融機関の意思に反する」として認定し、岸波被告に懲役5年の実刑判決を言い渡しました。
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