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    米国就労ビザ申請の注意点(H, L, O, P, Q, R ビザ)【米国大使館公式ビデオ】

    企業内転勤者のためのBlanket L-1ビザ申請に役立つヒント

    非移民として一時的に米国で就労する場合、米国移民法では仕事の種類に応じて特定のビザが必要となります。ほとんどの短期就労者のカテゴリーでは、就労ビザを申請する前に、将来の雇用主もしくは代理人が請願書を提出し、米国移民局(USCIS)の許可を得なければなりません。

    H、L、O、P、Q ビザの申請者は全てUSCIS による請願書の許可を得る必要があります。大使館もしくは領事館で就労ビザを申請する前に、請願書I-129フォーム が許可されなければなりません。請願書が許可されると、雇用主もしくは代理人は請願書の許可通知 I-797フォームを受け取ります。面接時に、領事が国務省の請願書情報管理システム (PIMS) で請願の許可を確認します。 

    請願書の許可を確認するために、大使館もしくは領事館での面接時に I-129 請願書受付番号および請願の許可通知であるI-797フォームを必ずご持参ください。米国移民法に基づきビザの申請資格がないことが判明した場合は、請願の許可が必ずしもビザの発給を保証するものではないことにご注意ください。

    ビザの種類と資格

    H-1B (特殊技能職)

    H-1Bビザは事前に取り決められた専門職に就くために渡米する方に必要です。職務が求める特定分野での学士あるいはそれ以上(もしくは同等の学位)の資格が必要です。雇用が特殊技能職としてみなされるか、あるいは申請者がその職務に適格かは USCIS が判断します。雇用主は、労働省に雇用契約の内容や条件に関する労働条件申請書を提出する必要があります。

    H-1B1 (自由貿易協定専門家ビザ)

    チリおよびシンガポールとの間で締結された自由貿易協定により、資格を有するチリおよびシンガポール国籍の方は、特定の状況の下、H-1B1ビザで一時的に米国で働くことができます。配偶者や子どもは他の国籍でもかまいませんが、主たる申請者としての資格があるのはチリおよびシンガポール国籍の方に限られます。

    H-1B1ビザ申請者は、雇用主から、米国内で特定の業務に就くための仕事のオファーをすでに得ている必要がありますが、雇用主は、非移民就労者のための請願書、I-129フォームを提出する必要はありません。また、申請者は、ビザを申請する前に請願許可通知、I-797フォームを取得する必要もありません。ただし、請願者は米国労働省にビザ申請に必要な外国人労働許可を事前に申請する必要があります。H-1B1ビザに関する詳細は、こちらを ご参照ください。 

    H-2A (季節農業労働者)

    H-2Aビザは、米国人労働者が確保できないため、一時的に農作業に就く目的で渡米する外国籍の方を米国の雇用主が雇用するためのビザです。米国で一時的に季節的な農作業もしくはサービスに従事することを目的とする場合、H-2A の非移民ビザが適用されます。米国の雇用主 (もしくは共同雇用主である米国農業生産者の組合) が、非移民労働者請願書 I-129 を提出する必要があります。

    H-2B ビザ (熟練・非熟練労働者)

    このビザは、一時的または季節的かつ米国人労働者が不足している職業に就く目的で渡米する方が対象となります。雇用主は、請願書の根拠となる、この職種に適格な米国人労働者がいないことを確認する労働省の証明を取得しなければなりません。

    H-3 (研修生)

    H-3ビザは、大学院教育やトレーニング以外のあらゆる分野において、雇用主が行う最長2年間の研修を受ける目的で渡米する方が対象となります。研修の報酬を得ることができ、また実践的作業も許可されます。ただし、研修は生産的雇用ではなく、研修生の本国では受けることができないものでなければなりません。

    H-4 (同行家族)

    有効な Hビザの保有者の配偶者( 同性配偶者 PDF iconを含む)および未婚の子ども(21歳未満)は、主たるビザの保有者と共に米国に滞在するために家族用の H-4 ビザの発給を受けることができます。ただし、これら配偶者や子どもは米国滞在中に就労することはできません。 

    H-1ビザ所持者の配偶者や子供が米国の学校で勉強する際、F-1ビザを申請する必要はなく、H-4ビザで就学することができます。ただし、F-1としての条件を満たす場合はF-1ビザを申請することもできます。就学年齢の子供を持つ方はF-1ビザに関する規定をご参照ください。

    L-1 (企業内転勤者)

    多国籍企業の従業員が、米国内の親会社、支社、系列会社、子会社へ一時的に転勤する場合は、L-1ビザが必要です。多国籍企業とは米国もしくは米国外の会社に該当します。L-1 ビザの申請資格を満たすには、管理職または役員であること、もしくは専門知識を有し、米国の会社でこれらのレベルのいずれかの役職に就く必要がありますが、必ずしも以前と同じ役職である必要はありません。加えて、申請者は転勤を命じる多国籍企業において、米国への入国申請前の3年間の内1年間、米国外で継続的に雇用されていなければなりません。L-1ビザは、米国の企業もしくは系列会社が包括(ブランケット)もしくは個人のいずれかの請願許可を USCIS から受けた後に、申請することができます。

    ブランケットL-1ビザ

    企業内転勤となる多数の駐在員のためのビザが必要な企業は、USCISにBlanket Petition(包括請願書I-129フォーム を申請することもできます。包括請願書の規定は、比較的大規模で複数の業種を扱い、多くの関連事業を持つ既存の会社に限り適用されます。また、既存の会社で役員、管理職、専門職として働く方のみが対象となります。フォームはUSCIS のサイトよりダウンロードできます。 

    L-2 (同行家族)

    有効な Lビザの保有者であれば、その配偶者( 同性配偶者 PDF iconを含む)および未婚の子ども(21歳未満)は、この家族ビザの発給を受けることができます。最近の法改正により、配偶者は就労許可を求めることができます。米国内で就労するためには、配偶者自身のL-2ビザで米国に入国し、I-765申請書 (USCISから入手可能)の提出と申請料金の支払いが必要となります。お子様は米国内で就労することは出来ません。 

    O

    Oビザは、科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツにおける卓越した能力の持ち主、または映画やテレビ番組の製作において卓越した業績を挙げた人ならびに、それらの遂行に必要な補助的な業務を行なう人に発給されます。

    O-2(O-1同行者)

    米国では得られない技能や経験を有し、競技や公演に不可欠な役割を担うアスリートやエンターテイメント業界の方は、O-1ビザ保有者に同行するためのO-2ビザの申請をすることができます。

    P (芸術家、芸能人)

    P ビザは、米国で公演・活動するために渡米する特定のアスリート、芸能人、芸術家および不可欠な補助的業務を行なう人に発給されます。

    P-2(芸術家または芸能人)

    P-2ビザは、米国内の組織または団体と他の一つまたは複数の外国との間で、芸術家や芸能人を一時的に交換することを目的とした相互交換プログラムに参加する個人またはグループの芸術家または芸能人が米国に入国するためのビザです。

    P-3 (芸術家または芸能人)

    P-3ビザは、文化的にユニークなプログラムの下で、公演・指導・稽古を行なう個人またはグループの芸術家または芸能人が米国に入国するためのビザです。

    Q

    Qビザは、実務研修、雇用、および訪問者の自国の歴史・文化・伝統の普及を目的とした国際文化交流プログラムに参加するために渡米する人に発給されます。プログラムの主催者が請願書を提出し、USCISの許可を得る必要があります。

    申請時期

    大使館もしくは領事館は、I-797に記載された雇用が開始される最大90日前よりH、L、O、P、Qビザの申請手続きを進めることができます。但し、連邦規定に基づきこれらのビザ保有者が渡米し入国審査を受けることができるのは、I-797またI-129Sに記載されている就業開始許可日の10日前からです。

    申請必要書類

    H、L、O、P、Qビザを申請する場合、申請料金を支払い、下記の書類を提出してください。 

    • オンライン申請書DS-160フォーム。DS-160についての詳細情報はDS-160ウェブページを参照してください。 

    • パスポートは、(米国での滞在予定期間に加えて)少なくとも6ヶ月間有効でなければなりませんが国別協定 によってこれが免除される場合があります。パスポートに1名以上が併記されている場合は、ビザを必要とする各人の申請書を提出する必要があります。 

    • 過去10年間に発行された古いパスポート

    • 証明写真1枚 (5cm X 5cm)、6ヶ月以内に撮影した背景が白のカラー写真。アプリ等でデジタル加工を施したり、外見を変えるような加工をした写真は使用できません。(DS-160確認ページ左上に留めてください)。こちらのウェブページに必要な写真の条件に関する情報が掲載されています。注:眼鏡を着用した写真は不可。 

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    • ビザが発給される場合、申請者の国籍に応じて、相互関係に基づく発行手数料が課金されることがあります。発行手数料の詳細はウェブサイト をご覧ください。

    • 日本国籍以外の申請者で日本居住者の方は、下記書類も必要です。

      • 在留カードまたは特別永住者証明書の両面のコピー

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    • 請願書受付番号: 請願書受付番号 (レシートナンバー)はI-129請願書またはI-797請願書許可通知に記載されています。

    ブランケットL1 ビザ申請者:

    包括請願書(もしくはBlanket L請願書)を提出するL-1申請者の方で、企業内転勤者のための包括請願書がすでに許可されている場合は、通常の申請書類とともに下記の書類を提出してください。

    • 申請者の職務内容が記入されたI-129Sのコピー 1部。フォームはUSCISのサイトよりダウンロードできます。 (発行日:2024/04/01  発行日はフォームの左下に記載されています。 * 2024年6月3日以降、発行日が2024/04/01以外のものは受理できませんのでご注意ください。)*注:ペーパーファスナー等のとじ具で個々の書類を一つに留めないで下さい。

    • I-797請願書許可通知のコピー(米国内の系列会社、子会社のリストを含む)1部。

    • 雇用者からの推薦状 1部。注:上記以外の書類(会社の年次報告書、財政証明書、パンフレット・カタログ等)は提出しないでください。審査の際、必要があれば、こちらから要求します。

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    • ブランケットL-1申請者は、500ドルの詐欺防止費用(Fraud Prevention and Detection Fee)および該当する場合は4500ドルの連結歳出法費用 を支払う必要があります。これらの費用は現金、またはクレジットカードでお支払いいただけます。(ドルまたは日本円のどちらでも結構です。)クレジットカード認証システムが使えない場合もありますので、現金のご用意をお勧めいたします。クレジットカードでのお支払いはドルで請求されます。詳細はこちらをご覧ください。

    • 米国に渡航する際は、領事のサインが入ったI-129Sフォームを入国審査官に提示する必要があります。ビザと一緒にI-129Sフォームを受け取った後、コピーを取り、手元に保管することを強くお勧めします。

    これらに加え、本サービスで予約したことが確認できる面接予約レターを提示する必要があります。これらの書類に加えて領事に提出した情報を補足するその他の書類も持参してください。

    補足書類

    初めてビザを申請される場合は、下記の書類を提出することをお勧めします。英語以外の書類には翻訳が必要です。

    • 履歴書や職務経歴書、大学の卒業証書など、あなたの職務資格を証明するもの。

    • 申請者の職位や関わったプロジェクト、勤務年数などを詳述した現在および過去の雇用主からのレター。

    重要: 決して不正な書類を提出しないでください。虚偽記載もしくは不実記載をされると、ビザ申請資格を永久に失うことになります。

    同行家族

    同行家族は非移民ビザに必要なすべての書類に加えて以下の書類を提出する必要があります。

    • 主たる申請者との関係を証明するもの(婚姻証明書、出生証明書、戸籍謄本など)

    • 主たる申請者のI-797請願書許可通知のコピー

    • 家族が後日ビザを申請する場合は、主たる申請者のビザのコピーも必要です。

    すべての書類に英訳を添付してください。