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利甚芏玄

本利甚芏玄以䞋「本芏玄」ずいいたす。は、株匏䌚瀟リマヌプロ以䞋「圓瀟」ずいいたす。が提䟛するレンタルサヌビス「Attenvo」の利甚条件を定めるものです。本サヌビスを利甚される䌚員は、本芏玄の党おに加え圓瀟が本サヌビスに関しお定める諞芏皋本りェブサむト䞊のご案内事項を含みたす。の党おに同意したものずみなされたす。なお、本芏玄にはプランにより特則が定められおいる堎合がありたす。圓該プランにも本芏玄が適甚されたすが、特則においお本芏玄ず異なる定めがあるずきは、圓該プランにおいおは特則の定めが本芏玄の定めに優先したす。

第1条 甚語の定矩
「本サヌビス」ずは、圓瀟がお客様に察し「Attenvo」の名称で提䟛するサヌビスであり、本りェブサむトなどを通じお、各皮商品をレンタルできるオンラむンサヌビスで、プランに応じお本サヌビスの提䟛に必芁な梱包又は配送を含むものをいいたす。
「商品」ずは、本サヌビスで圓瀟がお客様にレンタルする物品で、商品本䜓、付属品、保蚌曞、アクセサリヌを含むものをいいたす。
「䌚員」ずは、お申し蟌み手続きにより、圓瀟ずの間で本サヌビス利甚契玄を締結した者をいいたす。
「本りェブサむト」ずは、圓瀟が「https://attenvo.shop/」のURLにおいお運営する、本サヌビスに関するりェブサむト理由の劂䜕を問わず、圓瀟のりェブサむトのドメむン又は内容が倉曎された堎合は、圓該倉曎埌のドメむン及び内容を含みたす。をいいたす。
「利甚料金」ずは、䌚員が、本サヌビスの利甚に察しお支払う察䟡をいいたす。
「月額利甚料金」ずは、䌚員が利甚する商品に応じお毎月支払う利甚料金をいいたす。
「本サヌビス利甚契玄」ずは、本サヌビスを利甚しようずする者が本芏玄に同意するこずによっお圓瀟ずの間で締結する本サヌビスを利甚するための契玄をいいたす。
「レンタル契玄」ずは、本サヌビス利甚契玄を圓瀟ず締結した䌚員に、圓瀟が商品を貞䞎する個々の賃貞借契玄をいいたす。
「プラン」ずは、圓瀟が本サヌビスにおいお提䟛するレンタル契玄の皮別をいいたす。
定額の月額利甚料金を支払うこずを条件に、契玄の有効期間䞭に商品を利甚するこずができる、いわゆるサブスクリプションサヌビスず呌ばれる契玄をいいたす。
「商品発送日」ずは、圓瀟が商品を運送事業者に預蚗した日をいいたす。
「商品返送日」ずは、䌚員が商品を運送事業者に預蚗した日をいいたす。
「商品到着日」ずは、圓瀟が運送事業者に預蚗しお発送した商品が、䌚員の指定した堎所に最初に届けた日をいいたす。
「商品受領指定日」ずは、䌚員が商品を受領する日ずしお圓瀟に指定した日で、本りェブサむトにおいおは「お届け垌望日」「お届け予定日」ず衚蚘するこずがあるものをいいたす。
「商品返华完了」ずは、圓瀟が䌚員から返送された商品を怜査し、欠品、損傷、故障等の䞍具合がないこずを確認したこずをいい、返华完了した日を「商品返华完了日」ずいいたす。

第2条 䌚員登録
䌚員ずなるこずを垌望する者は、本芏玄に同意し、圓瀟が指定する登録情報を提䟛するこずにより、本サヌビスの利甚登録を申請するこずができたす。
圓瀟の刀断により、圓瀟は利甚登録申請の諟吊を刀断したす。圓瀟は、利甚登録を認める堎合、本サヌビス甚アカりント以䞋「アカりント」ずいいたす。及び利甚登録を認める旚の通知を行いたす。圓該通知により利甚登録は完了し、䌚員ずしお、䌚員ず圓瀟ずの間で本サヌビス利甚契玄が成立したす。
䌚員は、登録情報の提䟛にあたっおは、真実か぀正確な情報を提䟛しなければなりたせん。登録情報の内容に虚停、誀り又は蚘茉挏れがあったこずにより䌚員に損害が生じた堎合であっおも、圓瀟は䞀切責任を負いたせん。
䌚員は、利甚登録の申請にあたり、過去、申請時及び将来においお、自身が第4条④に定める反瀟䌚的勢力等に該圓せず、若しくは、資金提䟛その他を通じお反瀟䌚的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関䞎する等反瀟䌚的勢力等ずの䜕らかの亀流もしくは関䞎を行っおいる者に該圓しないこずを、圓瀟に察しお玄するものずしたす。

第3条 登録情報の倉曎
䌚員は、登録情報に倉曎があった堎合、圓瀟が別途指定する方法により、遅滞なく倉曎内容を圓瀟に通知するものずしたす。この通知を怠ったこずにより圓瀟からの通知が䞍到達ずなった堎合、圓該通知は通垞到達すべき時に到達したずみなし、これにより䌚員に損害が生じた堎合であっおも、圓瀟は䞀切責任を負いたせん。

第4条 登録の拒吊
圓瀟は、第2条第1項に基づき利甚登録を申請した者が、以䞋の各号のいずれかの事由に該圓する堎合は、登録を拒吊するこずがありたす。なお、圓瀟は登録を拒吊する堎合に、その事由を説明する矩務を負いたせん。

登録情報の内容に虚停、誀り又は蚘茉挏れがあった堎合
本サヌビスを含め圓瀟が運営・関䞎するサヌビスにおいお、過去にアカりント削陀等の本サヌビス利甚停止措眮を受けたこずがあり又は珟圚受けおいる堎合あるいは契玄・芏玄に違反したこずがある堎合
18歳未満、成幎被埌芋人、被保䜐人又は被補助人のいずれかであっお、法定代理人、埌芋人保䜐人又は補助人の同意等を埗おいなかった堎合
反瀟䌚的勢力等暎力団、暎力団員、右翌団䜓、反瀟䌚的勢力、その他これに準ずる者を意味したす。であるか、又は資金提䟛その他を通じお反瀟䌚的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関䞎する等、反瀟䌚的勢力等ずの䜕らかの亀流若しくは関䞎を行っおいるず圓瀟が刀断した堎合
その他、圓瀟が登録を適圓でないず刀断した堎合

第5条 アカりントの管理
䌚員は、自己の責任においおアカりントにかかわる䌚員ID及びパスワヌドを管理・保管するものずし、これを第䞉者に利甚させ、又は譲枡、貞䞎、名矩倉曎等をしおはならないものずしたす。圓瀟は、䌚員のアカりントに぀いお、䌚員ID及びパスワヌドの䞀臎を確認した堎合、圓該アカりントを保有するものずしお登録された䌚員が本サヌビスを利甚したものずみなしたす。
䌚員によるアカりントの管理の懈怠又は第䞉者の䜿甚等によっお発生した損害の責任は、䌚員が負うものずし、圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。
䌚員は、アカりントの情報が挏えいし又は第䞉者にアカりントが䜿甚されおいるこずを知ったずきには、盎ちにその旚を圓瀟に通知するずずもに、圓瀟からの指瀺にしたがうものずしたす。

第6条 レンタル契玄の締結
䌚員は、圓瀟の定めるプランを遞択しお、圓瀟ずの間でレンタル契玄を締結するものずしたす。
各プランに応じた利甚料金が発生し、遞択した商品、レンタル期間に基づいお、䌚員は商品をレンタルするこずができたす。

第7条 契玄の倉曎
契玄を締結した䌚員が、珟圚利甚しおいる商品よりも月額利甚料金が増加する商品ぞの倉曎を垌望する堎合、䌚員は、圓瀟が別途指定する方法により、商品の倉曎の申蟌みをするこずができたす。圓瀟は、圓該申蟌みが到達埌、特別の事情がない限り、速やかに圓該申蟌みを承諟したす。倉曎埌の商品の契玄期間は申蟌み日から新たに1幎間ずしたす。
月額契玄を締結した䌚員が、珟圚加入しおいる商品よりも月額利甚料金が枛少する商品に倉曎する堎合は、珟圚利甚しおいる商品の契玄曎新日の前日たでに、圓瀟が別途指定する方法により、商品の倉曎の申蟌みをするものずし、圓瀟は、圓該申蟌みが到達埌、特別の事情がない限り、速やかに圓該申蟌みを承諟したす。商品の倉曎の申蟌みを行なわなかった堎合、契玄の契玄曎新日に自動的に契玄が曎新ずなりたすが、1幎以䞊の契玄を行っおいる堎合に限りい぀でも契玄の終了、倉曎を行うこずができたす。

第8条 商品の利甚申蟌み
䌚員は、圓瀟が䌚員登録時に付䞎したアカりントを䜿甚しお、圓瀟の定める方法により、利甚を垌望する商品を申蟌むものずしたす。
圓瀟は、䌚員からの申蟌みを確認埌、圓該申蟌みの可吊に぀き審査を行いたす。圓瀟は、以䞋の各号に該圓する堎合、圓瀟の裁量により、䌚員からの申蟌みを拒吊するこずができるものずしたす。
申蟌み情報に䞍備又は虚停があるず圓瀟が刀断する堎合
申蟌みに関する圓瀟からの䌚員に察する連絡に぀き、䌚員に連絡が぀かない堎合又は圓瀟からの連絡に察する䌚員からの回答がない堎合
正圓な理由なく、䌚員に商品返华完了前の商品がある堎合
前各号のほか、申蟌みを承諟するこずが適圓でないず圓瀟が刀断した堎合

第9条 商品の発送
圓瀟は、前条に定める審査の結果、䌚員からの申蟌みを承諟する堎合には、申蟌みを承諟した旚、商品の配送に芁する日数、到着予定日、その他圓瀟が定める事項を通知し、䌚員ず圓瀟ずの間にレンタル契玄が成立するものずしたす。
レンタル商品は、䌚員がお届け先ずしお登録した䜏所に発送されたす。なお、受け取りに際しお、運送事業者営業所、コンビニ゚ンスストア等の登録䜏所以倖での受け取り、たたは眮き配や宅配ボックスを利甚した受け取り等は犁止したす。もし、䌚員がこれに違反しおこれらの堎所で受け取るこずを遞択したこずにより、商品の砎損・玛倱・盗難が発生した堎合には、䌚員が䞀切の責任を負うものずしたす。
䌚員は、利甚する商品の申蟌みの際に、圓瀟所定の日の範囲内で、商品受領指定日を指定するこずができるこずがありたす。この堎合、䌚員の郜合で商品受領指定日に䌚員が商品を受領しなかった堎合であっおも、商品受領指定日に商品は到着したものずみなしたす。
商品が到着したあず、䌚員は、速やかに到着した商品に砎損若しくは汚損商品の䞍具合の発生その他本来の商品䟡倀を損なった状態や付属品等の䞍備を含み、以䞋「砎損等」ずいいたす。又は申蟌みをした商品ず盞違がないかを確認するものずしたす。商品に砎損等又は盞違があった堎合、䌚員は、圓該商品の利甚を行わず、商品到着日商品受領指定日がある堎合は圓該日、本項においお以䞋同じを起算日ずしお3日以内に圓瀟に通知しお、代替品ず亀換をするものずしたす。3日以内に通知がなされなかった堎合には、商品到着日の時点から䌚員の過倱により砎損等が生じたもの、又は商品到着日をもっお商品の匕枡しが完了したものずみなしたす。

第10条 レンタル契玄期間
個々のレンタル契玄の契玄期間は、䌚員ぞの商品発送日を起算日ずしお、商品返送日たでずしたす。䜆し、商品受領指定日がある堎合は、圓該日が起算日ずなりたす。
䌚員は、レンタル契玄の契玄期間の延長を垌望する堎合、圓瀟所定の方法により商品返送日の前日たでに契玄期間の延長を申し出るものずしたす。圓瀟は延長の諟吊を刀断し、これを䌚員に通知するものずしたす。商品のメンテナンスその他圓瀟の郜合により、レンタル契玄の契玄期間を延長できない堎合があり、䌚員はこれをあらかじめ承諟するものずしたす。
前二項の定めにかかわらず、レンタル契玄の圓初の契玄期間は、商品発送日を起算日ずしお、起算日の翌幎同日の前日たでの1幎間ずし、契玄期間終了たでに第18条第2項に定めるレンタル契玄の終了手続きが完了しなかった堎合は、自動的に1カ月ず぀曎新されるものずし、契玄期間延長を申し出るこずは䞍芁です。

第11条 商品の返华
䌚員は、商品を返华する際には、商品を受領時の状態に埩しお圓瀟に返华するものずしたす。䜆し、商品の通垞䜿甚による経幎劣化はこの限りではありたせん。
䌚員は、商品の返送前に、返送する商品の誀りや過䞍足を確認し、梱包するものずしたす。
䌚員は、レンタル契玄の契玄期間に応じた商品返送日があるずきは、商品返送日たでに商品を返华するものずしたす。
䌚員は、前条に定める商品返送日たでに、圓瀟の指定する方法で梱包をしたうえで、圓瀟の指定する配送業者に察しお商品の集荷を䟝頌し、又は圓瀟の指定する営業店若しくは取次店に察しお商品を持参する方法により、商品を返华するものずしたす。
䌚員が前項の方法で返华をした堎合、返华をした商品が圓瀟に到着したのち速やかに、圓瀟は圓該商品に汚損等又は返华商品に䞍足がないかを確認するものずしたす。圓該確認の完了をもっお、圓該商品返华完了ずしたす。
䌚員が、デヌタを保存できる商品あるいは倖郚蚘録媒䜓が同梱品に含たれる商品をレンタルし、圓該商品を返华する堎合、䌚員自身にお商品に保存されたデヌタ及び倖郚蚘録媒䜓のデヌタを消去し返华するものずしたす。返华された商品及び倖郚蚘録媒䜓にデヌタが保存されおいた堎合、事前に䌚員に知らせるこずなく圓瀟にお消去できるものずしたす。

第12条 商品の同梱物に぀いお
䌚員は、商品を返华するにあたり、レンタルした商品以倖の物を梱包しないように十分泚意するものずしたす。
圓瀟は、返华時に商品以倖の物が同梱されおいた堎合には商品返送日から1ヶ月間保管し、この1ヶ月間の保管期間を過ぎた堎合には、理由を問わず、圓該同梱品を凊分するこずができるものずしたす。
前項の同梱品が䌚員の所有物か吊かにかかわらず、圓瀟は䌚員又は第䞉者に察しお補償等の責任を負わないものずし、圓該䌚員が䞀切の責任を負うものずしたす。

第13条 商品の管理
䌚員は、レンタルした商品を善良な管理者の泚意矩務をもっお管理するものずし、商品は、圓瀟の曞面による承諟がある堎合を陀き、申蟌みをした䌚員本人以倖が利甚するこずはできず、商品の性質䞊、䌚員ず䌚員以倖の者が共同で利甚するこずが通垞想定される堎合を陀き、䌚員は自己以倖の者に䜿甚させおはならないものずしたす。

第14条 䞍具合等及び圓瀟による䞭途解玄
本サヌビスの商品は、通垞の䜿甚が可胜な状態であるこずを怜査及び確認し、䌚員に発送されたす。
䌚員の責によらず、商品に通垞の䜿甚に耐えない䞍具合又は故障があった堎合、圓瀟は、圓瀟が別途定める内容に埓い、商品の返华を求め、圓瀟で受領し、䞍具合又は故障が䌚員の責によらず生じたものであるこずを確認したずきは、契玄の皮類、プランに応じお、利甚料金又は月額利甚料金の党郚又は䞀郚の返金、レンタル契玄の契玄期間の延長又は代替品の送付等の察応を行いたす。
本芏玄に特に定めがある堎合のほか、圓瀟は、圓瀟の郜合により、䌚員に貞䞎しおいる商品の返华を求めるこずができるものずしたす。この堎合、前項の返金、レンタル契玄の契玄期間の延長又は代替品の送付等の察応の定めを準甚したす。

第15条 商品の砎損・盗難・玛倱等
第9条第4項に定める匕枡しの日から、商品返送日たでの間に、商品に砎損等が発生し、又は商品の眮き忘れその他の理由により商品の玛倱若しくは盗難等が発生した堎合、䌚員は、盎ちに圓瀟が指定する方法に基づいお圓瀟に届出をするものずしたす。
前項の期間䞭に、商品の盗難が発生した堎合、䌚員は、最寄りの譊察眲ぞ盗難届又は被害届を提出しなければならないものずし、圓該届出が譊察眲においお受理された堎合は、圓該事項を圓瀟に連絡するものずしたす。
第1項の期間䞭に、商品に砎損等が発生した堎合、䌚員は、第1項に定める圓瀟ぞの届出をするずずもに、圓瀟の指瀺にしたがい、第11条第1項の方法により、圓該商品を圓瀟に察しお返华するものずしたす。
本条第1項の期間䞭に、䌚員の過倱により商品に砎損等が発生した堎合、䌚員は、圓瀟に察し、別途定める「補償に぀いお」に埓っお、圓該砎損等による費甚・損害を賠償するものずしたす。

第16条 延長、延滞又は返华の䞍胜・拒絶
䌚員が、無断でレンタル契玄終了時たでにレンタル商品を返华しなかった堎合、圓瀟は損害の立蚌を芁するこずなく、圓瀟が別途定める金額を延滞料ずしお䌚員に請求するこずができ、登録クレゞットカヌドにより決枈できるものずしたす。本項における延滞料は、レンタル契玄終了の翌日から商品返华完了日たでの期間䞭、発生するものずしたす。
䌚員の故意又は過倱により機材を砎損、汚損、玛倱し又は第䞉者により盗難され、前条第4項に定める「補償に぀いお」によっおも䌚員が免責されない堎合又は正圓な理由なく商品の返华に応じない堎合には、前項に定める延滞料及び匊瀟が商品を再賌入するために必芁な費甚同じ商品又は同じ商品が販売されおいない堎合は同等の商品を賌入する堎合に芁する費甚ずしお販売者が公衚しおいるか、圓瀟に提瀺する金額に盞圓する金額を損害賠償ずしお䌚員に請求するこずができ、登録クレゞットカヌドにより決枈できるものずしたす。
圓瀟は、前二項に定める圓該䌚員に察する延滞料及び匊瀟が商品を再賌入するために必芁な費甚に盞圓する金額の損害賠償請求暩を、自らの裁量により第䞉者に譲枡するこずができるものずし、䌚員は、圓該譲枡に぀き予め異議なくこれを承諟するものずしたす。
レンタル契玄の有効期間䞭に䌚員が死亡し、盞続人が圓瀟に䌚員が死亡した旚を届け出た堎合には、盞続人が商品を圓瀟に返华し、届け出時たでの利甚料金、延滞料、補償金、損害賠償金を支払う矩務を負うものずしたす。

第17条 利甚料金
レンタル契玄の利甚料金及びその支払方法は、本芏玄で定める内容のほか、圓瀟が別途定めるずころに埓うものずしたす。
レンタル契玄の利甚料金は、レンタル契玄の契玄期間に䌚員が商品を利甚した察䟡であり、䌚員が圓瀟に支払い矩務を負いたす。なお、レンタル契玄の契玄期間が満了しおも、第18条第2項の定めによりレンタル契玄が終了しない堎合には、圓瀟は、本芏玄により、利甚料金ずは別に、䌚員に金銭の支払いを請求するこずがありたす。
月額利甚料金は、商品の皮類ごずに算定したす。初回の月額利甚料金は、最初の商品発送日に発生し、レンタル契玄が継続しおいる期間䞭、毎月同日に1ヶ月分の月額利甚料金に぀いお決枈を行いたす。たた、キャンペヌン等で特別に期間が蚭定された堎合には圓該期間を単䜍ずしお算定ずしたす。
レンタル契玄の月額利甚料金は、月額利甚料金発生日以降は、レンタル契玄が終了した堎合を陀き、䌚員が商品の利甚を䞀切行わない堎合商品の倉曎のために、レンタルしおいた商品を返华し、新たに別の商品を泚文し、圓瀟が発送、䌚員が受領するたでの期間も含みたすでも発生したす。
利甚料金は、日本囜内のカヌド䌚瀟により発行され、䌚員により登録されたクレゞットカヌド以䞋「登録クレゞットカヌド」ずいいたすのみで決枈するこずができ、その他の方法で利甚料金を支払うこずはできたせん。プリペむドカヌド、デビットカヌド及びデビット機胜付クレゞットカヌド、海倖発行のクレゞットカヌドを利甚するこずはできたせん。
前項の定めにかかわらず、圓瀟が必芁ず刀断する堎合、圓瀟は䌚員に察しお、クレゞットカヌド以倖の適圓な支払方法を通知する堎合があり、その堎合は、䌚員は通知された方法で利甚料金を支払うものずしたす。䌚員により支払われた利甚料金は、本芏玄に別段の定めのない限り、理由の劂䜕にかかわらず、返金いたしたせん。
第22条により、圓瀟が䌚員ずのレンタル契玄を解陀しおもなお、䌚員が商品を保有し続けた堎合、䌚員はレンタル契玄解陀埌も、商品返华完了たでの期間の利甚料金を支払う矩務を負うものずしたす。
䌚員が第7条各項の定めに基づいお商品の倉曎を申し蟌んだ堎合の、月額利甚料金の支払いに぀いおは、圓該各項の定めるずころによるものずしたす。

第18条 レンタル契玄の利甚停止
䌚員が、圓瀟所定の方法により、レンタル契玄を終了した堎合であっおも、第19条に定めによっお退䌚しない限り、䌚員資栌は継続し、い぀でもレンタル契玄を開始するこずができたす。䌚員ず圓瀟ずの間にレンタル契玄がない又は終了しおいる堎合には、別段の定めのない限り、䌚員は圓瀟に察しお、利甚料金その他の金銭を支払う矩務を負いたせん。
レンタル契玄を終了するには、利甚料金の支払いが完了し、䌚員が圓瀟からレンタルした商品が党お商品返华完了ずなり、返华䞍胜な商品がある堎合には、圓瀟が指定する補償金又は損害賠償金が支払われおいなければならないものずしたす。
䌚員は、レンタル契玄の契玄期間が満了した堎合であっおも、レンタル契玄によっお発生した圓瀟及び第䞉者に察する䞀切の矩務及び債務損害賠償矩務を含みたすが、これに限りたせん。を免れるものではありたせん。
圓瀟は、䌚員が退䌚しない限り、有効なレンタル契玄がない堎合であっおも、圓該䌚員に関し圓瀟が取埗した䌚員の情報を圓瀟が別途定めるプラむバシヌポリシヌに埓っお保有し、利甚するこずができるものずしたす。

第19条 䌚員による解玄手続き
商品返华完了になっおいない又は補償金の支払いが完了しおいない等の事由により、䌚員のレンタル契玄が終了しおいない堎合には、圓瀟は䌚員による解玄を認めないこずがありたす。
䌚員本人が死亡し、盞続人から圓瀟に届出があった堎合には、レンタル契玄が終了しおいるこずを条件に、届出があった日をもっお、䌚員は解玄したものずみなしたす。
䌚員の解玄手続きが完了した堎合、圓瀟が保有しおいる䌚員個人情報に぀いおは、退䌚手続き完了埌すみやかに削陀したす。

第20条 犁止事項
圓瀟は、本サヌビスの利甚にあたり、䌚員が以䞋の各号に該圓する行為をするこずを犁止したす。
レンタルしおいる商品に以䞋のいずれかを行うこず。
商品を第䞉者に利甚させ、又は譲枡、貞䞎、質入その他の担保暩蚭定などの䞀切の凊分行為をするこず䜆し、商品の性質䞊、第䞉者に利甚させるこずが通垞予定されおいる堎合たたは同居家族内においお、芪たたは成幎埌芋人を契玄䞻䜓者ずしお、未成幎者が利甚する堎合においお、第䞉者に利甚させるこずは陀きたす
商品に察しお自ら又は第䞉者をしお分解、改造、修理、掗浄等を行い又は行わせるこず䜆し、通垞の甚途で䜿甚するこずによっお付着した埃、指王、手垢等の汚れを適切な方法で陀去するこずは陀きたす
商品の䜿甚説明曞に反する行為をするこず
商品を砎損若しくは廃棄し、又はそれらに類する行為をするこず
レンタルした商品以倖の商品を圓瀟に返华する行為又はこれを詊みるこず
商品に圓瀟が貌付したシヌル等を無断で剥離するこず
前各号に類するず圓瀟が刀断する行為
返华を求められた商品を返华期限たでに返华しない行為
法什に違反する行為又は法什違反を助長する行為
圓瀟、本サヌビスの他の利甚者その他第䞉者に察する詐欺又は脅迫行為
公序良俗に反する行為
圓瀟又はその他の第䞉者の知的財産暩、肖像暩、プラむバシヌの暩利、名誉、その他の暩利又は利益を䟵害する行為
虚停の情報又はコンピュヌタヌ・りィルスその他の有害なプログラムを含む情報など、圓瀟が有害ず刀断する情報を、本サヌビスを通じお行䜿開始、又は圓瀟若しくは第䞉者に送信する行為
本サヌビスのネットワヌク又はシステム等に過床な負荷をかける行為
他の䌚員又は第䞉者の個人情報を、無断で開瀺又は挏掩する行為
本サヌビスに接続しおいるシステム党般に暩限なく䞍正にアクセスする行為
本サヌビスによりアクセス可胜な圓瀟又は他者の情報を改ざん又は消去する行為
本サヌビスの他の䌚員又は第䞉者に成りすたす行為
䌚員資栌の第䞉者ぞの利甚蚱諟、貞䞎、譲枡、質入れその他担保に䟛する行為
圓瀟が指定する組織以倖のアカりントを連携させる行為
反瀟䌚的勢力等ぞの利益䟛䞎行為
本サヌビスの運営を劚害しようずする行為又は他の䌚員に迷惑をかける行為
前各号の行為を盎接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
その他、圓瀟が䞍適切ず刀断する行為

第21条 䌚員による瀟䌚通念䞊䞍適切な蚀動ぞの察応
䌚員は圓瀟に察しおチャット・電話・メヌルなどで問い合わせ等をするに際しお、自己の芁求を実珟するための手段・態床・態様が瀟䌚通念䞊盞圓な範囲を超える行為以䞋の各号の行為を含みたすが、これに限りたせんを行なわないよう努めるものずしたす。䌚員の行為が瀟䌚通念䞊盞圓な範囲を超える行為であるず圓瀟が刀断した堎合、問い合わせ察応の䞭止又は以降の本サヌビスの提䟛を停止するこずがあるこず、及び、悪質な行為に぀いおは、譊察・匁護士等に連絡のうえ、圓瀟の裁量で適切な措眮を取るこずがあるこずを、䌚員は予め承諟するものずしたす。

粟神的な攻撃を䌎う蚀動嚁迫、脅迫、嚁嚇、匷芁、䟮蟱、暎蚀、誹謗䞭傷
継続的、拘束的たたは執拗な蚀動
プラむバシヌを䟵害する蚀動
圓瀟の営業時間倖での察応を芁求する蚀動
䞍合理な補填や割匕芁求など、過剰なサヌビスの提䟛を芁求する蚀動
䌚員本人ぞのサヌビス提䟛や察応を他の䌚員より優先するよう芁求する蚀動
合理的な理由もなく圓瀟に謝眪を芁求したり関係者ぞの凊眰を芁求したりする蚀動
圓瀟や本サヌビスの信甚を毀損する蚀動
通垞芁すべき時間を無芖した早期の察応を芁求する蚀動
他の䌚員ぞのサヌビス提䟛に支障をきたすおそれのある蚀動
その他圓瀟が悪質であるず刀断する蚀動

第22条 圓瀟による利甚契玄の解陀、匷制利甚停止、芏玄違反の堎合の措眮等
民法第542条に定めるもののほか、以䞋のいずれかに圓おはたるず圓瀟が刀断した堎合、圓瀟は䌚員に察しお事前の催告・通知するこずなく、䌚員による本サヌビスの利甚を停止し又は本サヌビス利甚契玄を解陀するこずができたす。なお、本項による本サヌビス利甚の停止又は本サヌビス利甚契玄の解陀は、民法第542条に定めるもの及び次の各号に該圓するものに぀き、圓瀟の責に垰すべき事由がある堎合にも、その行䜿及び効力を劚げられないものずし、本芏玄においおは民法第543条を適甚しないものずしたす。
第20条各号又は第21条各号に定める行為のいずれかを行った堎合
前号に該圓する堎合を陀き、䌚員が本芏玄に定める矩務を履行せず、圓瀟が盞圓期間の催告をしたにもかかわらず是正されなかった堎合
登録情報が真実でなく又は第3条の倉曎が行われおいない堎合
䌚員が第4条各号のいずれかの事由に該圓しおいるこずが刀明した堎合又は該圓するようになった堎合
登録クレゞットカヌドが無効又は利甚䞍胜ずなった堎合
支払停止若しくは支払䞍胜ずなり、又は砎産手続開始、民事再生手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立おがあった堎合
圓瀟が返答をするよう求めお通知をしたにもかかわらず、返答がない堎合
䌚員の返送した商品に欠品、損傷、故障等の䞍具合があるこずによっお、商品返华完了にできない堎合
本サヌビスの運営・保守管理䞊必芁であるず圓瀟が刀断した堎合
その他前各号に類する事由があるず圓瀟が刀断した堎合
圓瀟が前項により本サヌビスの利甚を停止し又は本サヌビス利甚契玄を解陀した堎合でも、既に支払われた利甚料金は理由のいかんを問わず返金いたしたせん。
本サヌビスの利甚の停止又は本サヌビス利甚契玄の解陀によっおも、䌚員は圓瀟及びその他の第䞉者に察する本サヌビス利甚契玄䞊の䞀切の矩務及び債務損害賠償を含みたすが、これに限りたせん。を免れるものではありたせん。
本サヌビスの利甚の停止又は本サヌビス利甚契玄の解陀がされた堎合、䌚員は通知が到達した日を起算日ずしお3日以内の日を商品返送日ずしおレンタルした商品を返华するずずもに、未払いの利甚料金、補償金等の債務の䞀切に぀いお圓然に期限の利益を倱い、盎ちに圓瀟に察しお党おの債務を匁枈するものずしたす。なお、本サヌビス利甚契玄の解陀埌も、䌚員が商品の返送をしない堎合は、䌚員は、商品返送日たでの利甚料金に盞圓する金額圓該商品のメヌカヌ垌望小売䟡栌を䞊限ずしたす。を、圓瀟に支払うものずしたす。
圓瀟が前項により本サヌビスの利甚を停止し又は本サヌビス利甚契玄を解陀した堎合においお、䌚員が本芏玄に違反しお第䞉者に商品を利甚・保管させ、又は譲枡、貞䞎、質入その他の担保暩蚭定などの䞀切の凊分行為をしおいた堎合、䌚員又は圓該第䞉者に察し、盎ちに商品の返還を求めるこずができるものずし、この堎合、䌚員は、圓該第䞉者から商品を圓瀟に返還させる等、圓瀟から圓該第䞉者ぞの商品の返還請求に察しお必芁な協力をしなければならないものずしたす。
圓瀟は、本条による本サヌビスの利甚停止䞭又は本サヌビス利甚芏玄の解陀埌も、本芏玄に定める圓瀟の䞀切の暩利を保党するために、圓該䌚員に関し圓瀟が取埗した情報を保有し、利甚するこずができるものずしたす。
本条に基づき圓瀟が行った行為により、䌚員に生じた損害に぀いお䞀切の責任を負わないものずしたす。

第23条 通知
本サヌビスに関する圓瀟から䌚員ぞの通知本芏玄の倉曎又は远加に関する通知を含みたすが、これらに限りたせん。は、䌚員の登録通知先のいずれか宛おぞの通知SMSの送信等を含み方法を問いたせん。、圓瀟が運営するりェブサむト内の適宜の堎所ぞの掲瀺、プッシュ通知、郵配送その他圓瀟が適圓ず刀断する方法により行うものずしたす。
圓瀟がメヌルSMSぞの送信を含みたす。の送信による通知を行った堎合、圓瀟からの通知は、䌚員が登録した電子メヌルアドレスぞのメヌル又は電話番号ぞのSMSを送信するこずをもっお、圓瀟に過倱がある堎合を陀き、圓該メヌル又はSMSが通垞到達すべきずきに到達したものずみなしたす。圓瀟がりェブサむト内の適宜の堎所ぞの掲瀺、又はプッシュ通知の方法による通知を行った堎合、圓瀟からの通知は、りェブサむト内の適宜の堎所ぞの掲瀺、又はプッシュ通知が行われたずきをもっお、圓瀟に過倱がある堎合を陀き、䌚員に到達したものずみなしたす。
圓瀟が郵送による通知を行った堎合、圓瀟からの通知は、䌚員が登録した䜏所地に配達されたこずをもっお到達したものずみなしたす。なお、䌚員が郵配送物の受け取りを拒吊又は䌚員が䞍圚であるこずを理由に郵配送物が郵配送事業者においお保管された堎合は、郵配送事業者が䌚員の䜏所地に最初に郵配送物を届けた時点をもっお到達したものずみなしたす。
本サヌビスに関する問い合わせ、その他䌚員から圓瀟に察する連絡又は通知は、本りェブサむト内のお問い合わせフォヌムぞの送信その他の圓瀟が指定する方法により行うものずしたす。
圓瀟は、䌚員が登録した登録通知先その他の䌚員情報に基づき、䌚員に察しお、本サヌビスに関する広告又は宣䌝等を行うこずがありたす。

第24条 䌑業時の察応に぀いお
圓瀟の定めた䌑業日の堎合、商品の発送返华䜜業及びお問合せの回答などの業務は翌営業日以降の察応ずなりたす。

第25条 個人情報に぀いお
圓瀟による䌚員の個人情報の取扱いは、「プラむバシヌポリシヌ」の定めによるものずし、䌚員は、このプラむバシヌポリシヌにしたがっお圓瀟が䌚員の個人情報を取り扱うこずに぀いお同意するものずしたす。
本芏玄の他の芏定の定めに拘わらず、圓瀟は、䌚員が圓瀟に提䟛した情報を、圓瀟の裁量で、䌚員個人を特定できないように加工した䞊で個人情報に぀いおは、匿名加工情報個人情報保護法第2条第9項に定矩された「匿名加工情報」のこずをいいたす。ずするこずを含みたす。、本サヌビスを含む圓瀟のサヌビスの改良、開発等の目的に利甚し、又は第䞉者ぞ提䟛若しくは公開するこずができるものずし、䌚員はこれに同意するものずしたす。

第26条 損害賠償
䌚員は、本芏玄に違反するこずにより、又は本サヌビスの利甚に関連しお圓瀟に損害を䞎えた堎合、圓瀟に察しその党おの損害間接損害を含みたす。を賠償しなければなりたせん。
圓瀟に故意又は重過倱が存する堎合を陀き、本サヌビスに関連しお䌚員が被った損害に぀いお、圓瀟が䌚員に察しお負うべき賠償責任の範囲は、圓瀟の責に垰すべき事由により珟実に発生した盎接か぀通垞の損害に限られるものずし、圓該䌚員が盎近3カ月以内に珟実に支払った利甚料金の合蚈額を䞊限ずするものずしたす。

                       

督促に぀いお
レンタル品の支払いを2か月分の滞玍で支払い督促に際し借䞻ぞ連絡が取れない、督促状ぞの未回答等支払の意思が芋られないず刀断した堎合には暪領眪ずしお刑事告蚎いたしたす。

圓瀟レンタル品を返华する意思が無く、圓瀟サヌビスを利甚する行為は詐欺眪(刑法第条第項)に該圓し、幎以䞋の懲圹刑が科されたす。たた、圓瀟レンタル品を賌入するこずなく、転売する行為は、暪領眪(刑法第条第項)に該圓し、幎以䞋の懲圹刑が科されたす。

圓瀟は党おの圓瀟レンタル商品の補造番号を蚘録・ 管理しおおり、利甚者様による䞊蚘の犯眪行為を確認した堎合、質店・リサむクルショップ等ず補造番 号の照合を行い、即時に所蜄の譊察眲に利甚者様の情報を報告の䞊、被害届を提出し、厳正な凊眰を求めおいく方針です。刑事手続き䞊の瀺談等のお申出は党おお断りしおおりたすのでご了承ください。

たた、圓瀟は、䞍正行為に察し、圓瀟利甚芏玄に則り、圓瀟顧問匁護士より匁償金や匁護士費甚も含めた損害賠償の請求も行っおいたす。

第27条 免責事項
圓瀟は、以䞋の各号に定める事由により䌚員が損害を被ったずしおも、䞀切の責任を負いたせん。たた、これらの事由が生じたこずにより、䌚員の利甚料金等の支払矩務は免陀されず、既に䌚員により支払われた利甚料金の返金はいたしたせん。
圓瀟又は商品の配送業者の故意又は重過倱によらずに、商品配送に䌎う遅配若しくは誀配又は未着などの事故が発生した堎合
圓瀟に過倱がある堎合を陀き、䌚員が登録した氏名、商品の届先䜏所、電話番号などの登録情報に誀りがあった堎合。たた、登録情報に倉曎があったにもかかわらず、䌚員が倉曎の手続を行わなかった堎合
本サむトぞのアクセスが集䞭しお、䞀時的に受付などができない堎合
䌚員が、本サむトのリンク先又は本サむトず連携する連携先サヌビスを利甚した堎合
䌚員が商品のお届け先ずしお登録した䜏所以倖の堎所、眮き配たたは宅配ボックスでの受け取りを䌚員が指定したこずにより商品の砎損・玛倱・盗難が発生した堎合
圓瀟は、レンタルした商品の有甚性、合目的性その他の品質を保蚌するものではなく、䌚員はレンタルした商品を自己の責任においお利甚するものずしたす。
本サヌビスの提䟛を受けるために必芁な端末、゜フトりェアその他の機噚、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、䌚員の費甚ず責任においお行うものずしたす。

第28条 サヌビスの倉曎、廃止及び䞭断等
圓瀟は、次項各号に定める事由により䌚員が損害に被ったずしおも、䞀切の責任を負いたせん。たた、これらの事由が生じたこずにより、䌚員の利甚料金等の支払矩務は免陀されず、既に䌚員により支払われた利甚料金の返金はいたしたせん。
圓瀟は、以䞋のいずれかの事由が生じた堎合には、䌚員に事前に通知するこずなく、䞀時的に本サヌビスの党郚又は䞀郚を䞭断又は停止するこずがありたす。なお、圓瀟は、以䞋のいずれか、又はその他の事由により本サヌビス等の提䟛の遅延又は䞭断、停止などが発生したずしおも、䌚員が被った損害に぀いお、本芏玄で特に定める堎合を陀き、䞀切の責任を負わないものずしたす。
本サヌビスに甚いられるハヌドりェア・゜フトりェア・通信機噚蚭備等の定期的又は緊急の保守を行う堎合
電気通信事業者の圹務が提䟛されない堎合
倩灜地震、接波、台颚など、火灜、停電などにより本サヌビス等の提䟛ができなくなった堎合
戊争、動乱、暎動、劎働争議などにより本サヌビス等の提䟛ができなくなった堎合
その他、運甚䞊又は技術䞊の事由あるいは前各号に準じる事由により、圓瀟が本サヌビス等の䞀時的な䞭断が必芁ず刀断した堎合

第29条 著䜜暩等
本サヌビスに甚いられおいる写真、文章その他の著䜜物に察する著䜜暩その他の知的財産暩以䞋「著䜜暩等」ずいいたすは、圓瀟又は圓瀟に利甚蚱諟した者に垰属するものずしたす。
圓瀟は䌚員に察しお、著䜜暩等に぀いお䜕らの暩利を䞎えるものではなく、圓瀟又は圓瀟に利甚蚱諟した者の著䜜暩等を䟵害するおそれのある行為著䜜物の耇補、転甚、公衆送信、譲枡、翻案及び翻蚳を含みたすがこれに限られたせんを行っおはならないものずしたす。

第30条 芏玄の改定
圓瀟は、以䞋のいずれかに該圓する堎合、圓瀟の裁量により、本芏玄圓瀟りェブサむトに掲茉する本サヌビスに関するルヌル、諞芏定等を含みたす。以䞋本条においお同じ。を倉曎できるものずしたす。
本芏玄の倉曎が、䌚員の䞀般の利益に適合するずき。
本芏玄の倉曎等が、本契玄を締結した目的に反せず、か぀、倉曎等の必芁性、倉曎埌の内容の盞圓性、倉曎等の内容その他の倉曎等に係る事情に照らしお合理的なものであるずき。
圓瀟は、前項の定めに基づいお倉曎を加えた堎合には、倉曎埌の本芏玄の効力発生日の前たでに登録䌚員に圓該倉曎内容を通知するものずし、圓該効力発生日をもっお本芏玄が倉曎されるものずしたす。
圓瀟は、第1項に定める以倖の堎合であっおも、本芏玄を倉曎できるものずしたす。この堎合、圓瀟は、倉曎埌の利甚芏玄の効力発生日の2週間前たでに、契玄者に圓該倉曎内容を通知したす。倉曎内容の通知埌、登録䌚員が本サヌビスを利甚した堎合又は圓瀟の定める期間内に退䌚の手続をずらなかった堎合には、登録䌚員は、本芏玄の倉曎に同意したものずみなしたす。

第31条 本サヌビス契玄䞊の地䜍の移転
䌚員は、圓瀟の曞面による事前の承諟なく、本サヌビス利甚契玄䞊の地䜍又は暩利矩務の党郚又は⌀郚以䞋「暩利矩務等」ずいいたす。を、第䞉者に譲枡し又は担保の目的に䟛するこずはできたせん。本項に反しお暩利矩務等を譲枡等した堎合、圓瀟は、催告をせず本サヌビス利甚契玄を解陀するこずができるものずしたす。
圓瀟が本サヌビスにかかる事業を他瀟に譲枡した堎合には、圓該事業譲枡に䌎いサヌビス利甚契玄䞊の地䜍、暩利及び矩務䞊びに登録䌚員の登録情報その他の顧客情報を圓該事業譲枡の譲受⌈に譲枡できるものずし、登録䌚員は、かかる譲枡に぀き本項においお予め同意したものずみなしたす。本項にいう事業譲枡には、圓瀟が消滅䌚瀟又は分割䌚瀟ずなる合䜵又は䌚瀟分割等による包括承継を含むものずしたす。

第32条 分離可胜性
本利✀芏玄のいずれかの条項又はその⌀郚が、消費者契玄法その他の法什等により無効又は執⟏䞍胜ず刀断された堎合であっおも、本利✀芏玄の残りの芏定及び⌀郚が無効又は執⟏䞍胜ず刀断された芏定の残りの郚分は、継続しお完党に効⌒を有し、圓瀟及び䌚員は、圓該無効若しくは執⟏䞍胜の条項又は郚分を適法ずし、執⟏⌒を持たせるために必芁な範囲で修正し、圓該無効若しくは執⟏䞍胜な条項又は郚分の趣旚䞊びに法埋的及び経枈的に同等の効果を確保できるように努めるものずしたす。

第33条 存続芏定
第2条第3項及び4項、第3条、第5条第2項、第9条第2項、第12条、第15条、第16条、第17条第6項及び第8項、第18条第3項、第20条、第21条、第22条2項乃至第7項、第25条第2項、第26条、第27条第1項、第28条、第31条乃至第35条の芏定は、本サヌビス利甚契玄の終了埌も有効に存続するものずしたす。

第34条 準拠法、管蜄裁刀所
本契玄の準拠法は日本法ずし、本サヌビス又は本芏玄等に関連しお圓瀟ず䌚員ずの間で生じた䞀切の玛争に぀いおは、蚎額に応じお那芇地方裁刀所又は那芇簡易裁刀所を第䞀審の専属的合意管蜄裁刀所ずしたす。

第35条 協議解決
圓瀟及び䌚員は、本芏玄に定めのない事項又は本芏玄の解釈に疑矩が生じた堎合には、互いに信矩誠実の原則にしたがっお協議の䞊速やかに解決を図るものずしたす。
圓瀟及び䌚員は、前項の協議を行うに際しお盞手方が芁求する堎合、圓該協議を行う旚の曞面又は電磁的蚘録による合意をしなければなりたせん。

附則
本芏玄は2023幎12月1日から実斜したす

2023幎12月1日改定

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