銃とかわなの使用禁止・制限区域や狩猟者数の制限についての認可についても、鳥獣保護管理事業計画で決めることになっている
鳥獣保護管理法では、鳥獣保護管理事業計画で定める事項の五番目を次のように規定しています。
第三十五条第一項に規定する特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域並びに第六十八条第一項に規定する猟区に関する事項
ここで第35条を見ると、こう書いてあります。
都道府県知事は、銃器又は環境省令で定めるわな(以下「特定猟具」という。)を使用した鳥獣の捕獲等に伴う危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため、特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等を禁止し、又は制限する必要があると認める区域を、特定猟具の種類ごとに、特定猟具使用禁止区域又は特定猟具使用制限区域として指定することができる。
つまり、第4条第2項で言っている「特定猟具」と言うのは、銃とか環境省令で定める「わな」の事です。
その銃なり「わな」を使って、鳥獣を捕獲したり殺傷したりする場合、危険を伴うとか、ある地域の静穏を保つため、使用を制限した方がいいと言う地域は、禁止区域、使用制限区域と、都道府県が決めることができる・・・
もっと平たくいうと、銃なんか、ここで使ったらアブナイじゃんみたいな地区では、この場所で銃使うなって指定を都道府県ができると言う規定です。
で、そういう禁止区域とか使用制限区域に関することを鳥獣保護管理事業計画で決めておきましょうと言うことです。
次に68条ですが、
狩猟鳥獣の生息数を確保しつつ安全な狩猟の実施を図るため、一定の区域において、放鳥獣、狩猟者数の制限その他狩猟の管理をしようとする者は、規程を定め、環境省令で定めるところにより、当該区域(以下「猟区」という。)における狩猟の管理について都道府県知事の認可を受けることができる。
と書かれています。
ちょっとわかりにくいですが、「ある団体」があって、その団体が、その生き物の数をある程度保ちながら、狩猟もやってもらいましょうみたいなことを考えたとします。
で、その団体が、適度に鳥獣を放したり、狩猟者数を制限したりしながら、生物の数が減りすぎないようにしたいと言う場合、
そうした管理について、都道府県の認可を受けられる・・・
つまり、どっかの団体が、勝手に、狩猟者数を制限したりしてるんじゃなくて、都道府県の認可を受けてやってるんだから、これ以上、狩猟に入っちゃダメよ、みたいなことを言えるようにしましょう
と言うような規定です。
で、こういうことについても、鳥獣保護管理事業計画で決めておきましょうと言うのが第4条第2項の五の規定なわけです。



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