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開示は認められているようです。 手続きが簡易迅速な決定によるものですからね。開示の理由も決定には記載されていません。 削除請求は通常の裁判で行われ、丁寧に主張証拠が引用され否定された理由が具体的に述べられています。
Quote
荻津しんすけ@社会活動団体荻津組®︎組長
@SOgitsu
判決文入手 兵庫県議丸尾氏の、いわゆるおねだりデマという事案で開示が認められていると話を過去に聞いたが、判決文との明確なズレがあるね。 自分で「完全勝訴」と言っていたのだから、それを含めてのはずで、それだけ違うとか言わないよね
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