高校のミスで指定校推薦得られず、卒業生への賠償命じる判決…必修科目を掲示せず「他の受験機会失われ権利侵害」
志望大学への指定校推薦が、学校のミスで得られなかった――。大阪商業大学高校(東大阪市)を卒業した男性(19)が、学校側に慰謝料など220万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が地裁であり、黒田香裁判官は44万円の支払いを命じた。学校側の不手際で「他の受験先の選考を受ける機会が失われた」と判断した。(林信登) 【表】高校のミスによる「指定校推薦」トラブルの経緯
喜び一転
訴訟記録などによると、男性は2021年4月、大阪商業大学高校に入学。当初から指定校推薦を意識し、定期テストに力を入れ、生徒会やボランティア活動にも参加した。
指定校推薦は、大学が特定の高校に推薦枠を割り当てて募る選抜方法。一般的に校内選考は成績や学習態度、課外活動が総合的に評価され、入試は小論文や面接が中心となる。
男性が高校3年だった23年8月末、校内で推薦枠がある大学と募集要項の一覧表が掲示された。男性は府内の工業大学を第1志望とし、9月4日に校内選考用のエントリーシートを提出。5日後に学校から推薦が決まったとの通知を受けた。
しかし、喜びはつかの間だった。
10月上旬、担任が工業大学の出願には、男性が履修していない「数学3または物理」が必修科目となっていることに気づき、男性に出願資格がないことが判明した。校内で掲示された一覧表は、作成した教員のミスで、必修科目の要件が書かれていなかった。
学校では1次募集の後、推薦枠の空き状況に応じて2次募集を受け付けていたが、この時点で既に2次募集は締め切られていた。
その後、男性は別の大学に指定校推薦で合格したが、「希望した進学ができなかった」として卒業式を終えた24年3月、提訴した。
支払い命令
訴訟で男性側は、第1志望に進学できるとの期待を裏切られたことに加え、学校側が記載漏れに10月まで気づかなかったため、第2志望の推薦を受ける機会も奪われたと主張。「精神的な苦痛を受けた」と訴えた。
一方、学校側は第1志望の推薦については、男性はそもそも要件を満たしておらず、「記載漏れで第1志望を受験する機会を喪失したわけではない」と反論。第2志望に応募していても、男性より評定が高い生徒がおり、「推薦を得られたとは限らない」とした。