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夫婦別姓のメリット・デメリットを分かりやすく教えてください。 大学の事前課題 「夫婦別姓について、あなたの考えを述べなさい」 という問題で困っています。私は 「今の制度のままで別に良くない〜?」 くらいの考えなので、小論文を書くには知識が足りていない状態ですтт 調べても専門用語であったり難しい言葉が多く正直理解できないので、分かりやすい解説がほしいです。 よろしくお願いいたします。

回答(5件)

賛成派 経団連 反対派 統一協会 幸福の科学

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おそらく広範な情報が欲しいと思いますので、項目ごとに答えていきます。追加質問にも答えます。 目次 1.夫婦別姓とは 2.現行制度はどうなっているか 3.国政政党はどんな法案を提出したか 4.自民党圧勝で今後どうなるか(個人的予想) 5.これまでの歴史と私が考える正しい分類 6.夫婦別姓のメリット 7.夫婦別姓のデメリット 8.夫婦別姓で効果があると推進派がよく言っている名字の多様性とはなにか 9.相手を求めている人(結婚相談所・マッチングアプリ)と2022年時点の中高生の意見 10.私の考え 本文 1.夫婦別姓とは 夫婦別姓と言っても色々あります。 ・強制的夫婦別姓 ・選択的夫婦別姓 と大きく2つですがその中身も様々です。 例えば中国がとっているようなものですと「強制的夫婦別姓」とよく言われるもので、婚姻しても同一の名字を原則名乗らないというものです。 推進派がよく例に挙げる欧州だと「選択的夫婦別姓」が多いです。 中身は様々ですが、共通して言えるのは ・婚姻後、どちらの名字を名乗るか選択する です。夫(妻)の名字の後に自身の名字が来たり、するミドルネーム付きだったり、様々ありますが、端的に言えばそういうものです。 2.現行制度はどうなっているか 日本の現行制度は「選択的夫婦同姓」と言える制度です。この分類法については5を見てください。実態にあっている分類法です。X(旧Twitter)でもこの分類で検索すれば、基本的に目的の内容が読めるでしょう。 で、内容についてですが、基本婚姻する場合は民法[1]に則り、夫の氏か妻の氏を婚姻時に選択することになります。 旧姓使用については、現行法には存在しませんが、政府が進めている実態としては[2]を見ていただければ分かるように ・住民票 ・マイナンバーカード ・免許証 ・パスポート ・不動産の登記 ・株式会社の設立の登記 ・取締役、監査役、執行役の就任による変更登記 ・特許 ・国家資格は320ある中の317は資格を取った時から、残り3つは資格取得後に改姓した場合 ・銀行の69%、信用金庫の58% ・論文 はすでに旧姓使用が行えます。 何なら論文に関しては番号追跡[3]もありますから、名前が変わったからどうこうと気にする必要すらないんですよね。 他にもパートナーシップ制度が各自治体にあり、これらの中には同性愛者など以外にも、別姓制度として利用したい人にも一部自治体は解放されています。[4] 3.国政政党はどんな法案を提出したか 国民民主党別姓案[5] ・婚姻時に選択 ・子供は戸籍筆頭者に統一 立憲民主党別姓案[6] ・婚姻時に選択 ・子供は婚姻時に決定 と、ほぼ同様の内容です。詳しくは元ソースを見てください。 4.自民党圧勝で今後どうなるか(個人的予想) おそらく、旧姓使用制度については自民党案を新たに作るということに関してコストがかかるので、優先度も高くない以上なかなか進めないでしょう。 まあ一応調整は進めてるっぽいですが、過去に自身が提出した案[7]を基に本案を書くことになるのではと思います。 夫婦別姓はそもそも旧姓使用でカバーできることばかりですので、必要性はほぼ無いですから通らないでしょう。 推進派であった左翼も大幅に議席を失いました。 民意はやはり求めていなかったんですよ。四半世紀以上は夫婦別姓になることは少なくとも無いと見ていいでしょうね。 求められておらず、緊急性も必要性もない法案をわざわざ通すわけがないですから。岸田さんのLGBT理解増進法じゃないんだし。 5.これまでの歴史と私が考える正しい分類 これまでの姓の変遷は[8]を見てください。 法的にはこうなっています。 で、ここからが大事ですが、[8]の明治9年の太政官司令。 これについて、夫婦別姓推進派がやたらと取り上げ「元々は夫婦別姓だった、夫婦同姓は明治からだ」と主張していますが、文言を見ればおかしなことに気づきます。 [明治政府は,妻の氏に関して,実家の氏を名乗らせることとし,「夫婦別氏」を国民すべてに適用することとした。なお,上記指令にもかかわらず,妻が夫の氏を称することが慣習化していったといわれる。] こう書かれています。 つまり、元々日本には"明治以前"から、伝統、慣習として夫婦同姓があった。が、公的使用は制限されていた。 これが正しい解釈といえるでしょう。 法的にも認められるようになったのは明治31年の旧民法からです。 私の考える正しい分類方法については[9]を見ていただければ分かると思いますが、端的に言えば、選択できる範囲を基準に考え、下記のようになります。 引用した質問に足りない部分として、強制的夫婦家姓も追加しておきました。 夫婦同姓 選択的夫婦同姓:夫の氏か妻の氏をお互いが相談し選択する(現行制度) 強制的夫婦同姓:片方の氏に選択の余地なく合わせることが原則 ┣強制的夫婦家姓:家の氏に強制的に合わせられる(旧民法) ┣強制的夫婦夫姓:夫の氏に強制的に合わせられる ┗強制的夫婦妻姓:妻の氏に強制的に合わせられる 夫婦別姓 選択的夫婦別姓:別姓か同姓かお互いが相談し選択する(立憲・国民案など) 強制的夫婦別姓:別姓に選択の余地なく強制する(中国などの制度) 6.夫婦別姓のメリット 夫婦別姓を求めている"婚姻相手の出来た個人達"だけが、追加の選択肢を与えられるという形でメリットを受ける。 これのみです。 逆にこれ以外にあるなら教えてほしいくらい。 7.夫婦別姓のデメリット 多数あります。[10]に色々書いてます。 「夫婦別姓のデメリット」だけで相当な分量になりますので、[10]を見てください。 8.夫婦別姓で効果があると推進派がよく言っている名字の多様性とはなにか これも1つの質問になってしまうほどの内容ですが、端的に言えば、「このまま行けば、ベトナムのグエンさんのように日本中が"佐藤さん"だけになってしまう」という話です。 これについては文章量が明らかに膨大になるので、追加質問していただければ、そのまま過去質問に回答しようとして時間切れになった内容を編集して載せます。 ちなみに普通に考えればわかりますが、現行法でも提出されている法案でも子供の氏は「統一」されますので、夫婦別姓が名字の多様性に与える影響は"一切"ありません。 関係させようとしても回復はできず、減っていく速度に影響が"少し"あるのみですが、案としては「兄弟の名字を強制的にバラバラにする」というものになります。 回復したいなら新しい姓を作り、人口も増やすということになりますので、本来は関係のない内容です。 9.相手を求めている人(結婚相談所・マッチングアプリ)と2022年時点の中高生の意見 ここでは現状の実態について書いてます。賛成・反対の調査については[10]を見てください。 [11][12]を見ればわかりますが2022年は、妻の氏が5.3%だったところ、2024年は5.9%になっています。 0.6%増が2年の間で起こっています。 自然増しているのでわざわざ法律を通す必要はありませんね。 現役世代などの調査結果については[13][14][15]を見てください [13]の婚姻後の氏についてまとめるとこのような結果になっています。 2022年の中高生の調査 中学生 59%:どちらの氏でもいい 13%:相手方の氏がいい 20%:自分の氏に合わせてほしい 高校生 60%:どちらの氏でもいい 16%:相手方の氏がいい 16%:自分の氏に合わせてほしい 男子 24%:自分の氏に合わせてほしい 61%:どちらの氏でもいい 6%:相手方の氏がいい 女子 12%:相手方の氏がいい 57%:どちらの氏でもいい 24%:自分の氏に合わせてほしい [14]の結婚相談所のデータの20代はこうなっています。それ以降のデータは元ソースを確認してください。 #男性 ・20代 62.3% 男性の姓 32.1% どちらでもいい 5.7% 女性の姓 #女性 ・20代 43.1% 男性の姓 52.8% どちらでもいい 4.2% 女性の姓 [15]の婚姻後の希望の氏を選択できるマッチングアプリ「ダイン」の分析調査の結果はこちら 男性 27% 自分の姓を使い続けたい 43% どちらでもいい 30% 相談して決めたい 女性 3% 自分の姓を使い続けたい 69% どちらでもいい 28% 相談して決めたい 10.私の考え ここまでの内容を見れば分かるように私は国政政党の中では日本保守党に近い考えです。 つまり、夫婦別姓は要らず、旧姓使用についてもそこまで進めなくていいと思っている派閥です。 そもそも制度の本筋は簡素でなければならず、オプションで不便が対応できるなら対応しても良いが、緊急性が高くなければあまりそこも進めなくて良いと思っています。 なので、夫婦別姓は本筋を変えてしまうので反対、旧姓使用も夫婦別姓が通るよりはマシだが、あまり好意的ではないです。 過去は夫婦別姓が通りそうだったので、自分の心情を一旦収めて旧姓使用の法制化に賛同する形で回答していました。 戸籍法、家族法に手を付けるのは極力避けるべきです。 これは日本の在り方の根本になります。皇室典範と似たようなものですね。 なので、進めるべきとは思いません。 そもそも別姓推進派がまともに問題点に対しての解決策を提示していません。 これについても追加質問していただければ答えます。 他の内容も同様で、追加質問していただければ答えます。

[1]e-Gov 民法 第四編 第二章 第二節 第750条 (夫婦の氏) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_4-Ch_2-Se_2-At_750 [夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。] [2]Youtube 赤坂ニュース217 https://youtu.be/IfgYzru_kE0?si=x2cZzrx-YLDv4aQF&t=405 [3]私の質問 夫婦別姓はそもそも色んな理由で今進めるべきではないし、必要でもない制度ですが、その中でも今回は研究者に絞って質問します。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12321109527 [質問文の引用リストを見てください]

その設問の「夫婦別姓」と所謂「選択的夫婦別姓」では全く評価が違いますね。 仰る「夫婦別姓」なら、これまでの夫婦同姓制度を逆にしただけで、+と−が逆転するだけで、それまで賛同してた人とそうで無かった人が入れ替わるだけの事で、産まれる赤ちゃんの性別を夫婦でどう予想するかと代わりませんね。 つまり、選ばれた事実に従うだけの事。 又、論争になっている「選択的夫婦別姓」であれば、全く評価は違って来ます。 反対意見の殆どは…明治以降の日本の伝統文化を否定する事だ、家族の一体感を損なう、子供と親との姓が違う事も可能性があり、子供の虐めに繋がる恐れがある、役所の労力や経費負担が莫大になる…等々の反対意見が有ります。 一方、「選択的夫婦別姓」のメリットとしては、第一に個人の持って生まれた姓へのアイデンティティの誇りを喪失しない、家族の一体感なんて、夫婦別姓が多く見られるようになれば、そんな事で違和感を抱く世情なんて無くなる、子供の姓については、一案として夫か妻と同じ性の子供を同姓にすれば世情とすれば何の違和感も無くなるし、他にも討論すれば合理的な妙案は出て来るとも思う。 役所の合理性や経費負担など理由にもなりませんね。 通称を登録出来るとか、職業上の旧姓を名乗れるとか…そんな公的身分保障になるのかならないのか、ややこしい条件を加附して「選択的夫婦別姓」を認めない方が余程労力や役所の不合理に繋がる事になる。 それに、日本は世界でも珍しい位の氏姓の多様性が存在すると言われているし、ある意味それが明治以降の日本文化の一つとも言えるかも知れない。 処が、現状の日本は他国の主要国と同じ、少子高齢化を止められない状況。 女性が生涯で子供を出産する出産率は1.2人なのが日本の現実です。 つまり、一組の夫婦は一人っ子同士が結婚し、現状では夫婦どちらかの姓は消失してる事になります。 と言う事は、多様性に富む日本の氏姓は猛烈な勢いで失われているのです。 近い将来には、佐藤や鈴木や田中と言った極全国的な姓しか残らないだろう…と、予測されているのが現実です。 つまり、選択的とは…同姓だろうが別姓だろうが、選択権は当人達だけに有るのだから誰の負担にも迷惑にもならないし、少姓化する日本の氏姓の現状に歯止めを掛ける意味にも「選択的夫婦別姓」は合理的な概念なのです。