過酷な勤務で適応障害とされる医師自殺訴訟で松戸市は自殺との因果関係否定し争う構え 山形地裁で口頭弁論
千葉県松戸市の病院に勤務していた医師が過酷な業務が原因で自殺したとして遺族が病院を運営する松戸市を相手におよそ1億9000万円の支払いを求めた訴訟の第1回口頭弁論が17日、山形地方裁判所で開かれ、被告側は争う構えを見せました。
訴えによりますと千葉県松戸市内の病院に勤務していた当時27歳の男性医師は、2023年7月、自宅アパートの駐車場に止めていた車中で死亡しました。自殺と見られています。
男性はこの病院での勤務を始めた2023年4月3日から77日間連続で勤務していて、さらに、自殺する前には1か月あたりの時間外労働が226時間に上るなど、「過労死ライン」の100時間を大きく超えていました。また、男性は自殺の1か月前に適応障害と診断されていました。
原告側は「長時間勤務などにより適応障害を発症し、自殺に追い込まれた」と主張。病院は業務量を減らすなどの「安全配慮義務」に違反したとして病院を運営する松戸市に対し、慰謝料など合わせておよそ1億9000万円の支払いを求めています。
17日に行われた第1回口頭弁論で、被告の松戸市側は男性の業務と適応障害の発症には因果関係を認めたものの、自殺の因果関係は認めず安全配慮義務違反は無かったとして争う姿勢を示しました。