Post

Conversation

朝日新聞「遺骨を返して」 オウム真理教元代表の次女が訴え、二審も国が敗訴:国が敗訴した一因は、国際基準と異なり、テロ組織の首謀者の遺骨を行政が処分する根拠法がなく、一般法の民法の権利濫用の規定を当てはめざるを得なかったたこと。立法を検討すべきではないか。asahi.com/articles/ASV24 例えば、テロ組織や凶悪犯罪を犯したカルト教団のリーダー・教祖の遺骨は、例えばウサマビンラディンやチャールズマンソンのように、遺族に返還せずに、行政が処分するのが欧米の国際基準とオウムと戦った滝本弁護士が述べている。 ・2018年に死刑が執行されたオウム真理教元代表の松本智津夫(麻原彰晃)元死刑囚の次女が、国が保管している元死刑囚の遺骨と遺髪の引き渡しを求めた訴訟の控訴審判決が5日、東京高裁(鹿子木康裁判長)であった。判決は、国に引き渡しを命じた一審・東京地裁判決を支持し、国の控訴を棄却した。 ・元死刑囚の遺骨と遺髪については最高裁が21年7月、「所有権は次女にある」と判断した。しかし、国は「次女に渡せばオウムの後継団体や信者に渡り、重大な犯罪が生じる可能性が高まる」との理由で引き渡さなかった。 ・24年の東京地裁判決は、刑事収容施設法などに遺骨の返還を拒めるとする規定はなく、「私人の財産権を制約する」と指摘。次女に渡すと重大な犯罪につながりかねないという国の主張は「抽象的な可能性」に過ぎないとして、国に引き渡しを命じた。これを不服として国が控訴していた。 ・高裁判決はまず「オウムやその後継団体の危険性は失われていない」と述べ、遺骨や遺髪が外部に流出すれば「公共の安全への脅威となる恐れがある」と指摘した。 ・しかし判決は「遺骨を求めるのは故人を静かに悼むためで、自宅の金庫で保管して後継団体には渡さない」と次女が表明したことを指摘。「引き渡しを求めるのは公共性に反し、権利の乱用だ」とする国の主張を退けた。