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ポイントは「弁護士法は、弁護士が無資格者から報酬目的であっせんを受けることも「非弁提携」として禁止している」という点。 非弁行為で損する人はいない。弁護士の既得権を守るためだけの規制は憲法違反(営業の自由の侵害)だ。
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日本経済新聞 電子版(日経電子版)
@nikkei
退職代行「モームリ」事件、「紹介料」偽装を提案か 弁護士ら書類送検 nikkei.com/article/DGXZQO
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