立花孝志被告デマ認定!損害賠償請求330万円!
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判決一部紹介
「デマを用いてでも世論を誘導する意図でこれを行ったものと評さざるを得ない。」「被告には、民主制の過程の根幹である選挙活動において、虚偽の内容を流布し、有権者の判断を歪めることを辞さない態度が認められるから、誠に悪質と言わざるを得ない。」「民主制の根幹を支えるものとして、政治活動の自由及び表現の自由によって高度に保障されるべきであることを考慮しても、その違法性の軽減を認めることは相当でない。」