RIN蔵@RINRIN70173125(男女同一賃金の原則) 第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 ということは男性を男性という理由で差別的扱いをしてもよい。Translate post5:55 PM · Nov 11, 2023·106 Views11