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タレント事務所視点での業務妨害観点: 刑事:特定タレントへの「パンピ」連呼が虚偽の風説流布や脅迫と見なされ業務を妨害すれば、偽計業務妨害罪(刑法233条)や威力業務妨害罪(234条)で3年以下の懲役または50万円以下の罰金。 民事:イメージ低下による契約損失等で不法行為(民法709条)として損害賠償請求可能。 事案次第。弁護士相談を。