働く意思があるのに、働かせてくれないバイト先

公開日: 相談日:2024年03月08日
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【相談の背景】
先週、バイト先で来月から担当部署がなくなるためシフトの受付ができないと言われました。
ただ、解雇とは言わず、籍を残しておいてもいいが、担当部署が復活する可能性は非常に低いと言われています。
辞めてもいいし、籍を置いといてもどちらでもいいです。とのことです。
1ヶ月未満に告げられたので解雇予告手当を貰えるんじゃないかと問い合わせましたが、解雇ではないので対応できないと言われました。
こちらは働く意思があるのに、会社側が働かせてくれない。
でも解雇とはいわない。1ヶ月未満に言われ、大変困っています。

【質問1】
会社側になにか請求することはできるのでしょうか?

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    詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

    配転命令は、就業規則上根拠があって、権利濫用にならなければ、有効です。有効性が認められやすい傾向にあります。有効な命令を拒否すれば解雇等になります。就労請求権は労働者にはない可能性が高いです。

    実害があれば、請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、義務違反、義務違反と損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証拠が不可欠です。

    まずは会社にきちんと指摘して、法的理由をただしてくださいね。納得がいかない場合は労働局に相談されて下さいね。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。よい解決になりますよう祈念しております。

この投稿は、2024年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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