大津あやか@ayaka_otsuデマゴーグが後援会に関する判決文を引用して、自称法律のプロとは思えない発言をしているから教えてあげるけど、法的な意味での「悪意」とは事実を「知りながら」という意味です。 受益者であることを知っているという点(後援会と政党の代表が同じであるということ)は当たり前に知ってるに決まってるので、また頭の悪い人向けの印象操作です。 後援会訴訟については、そもそも破産が確定すれば難しい案件だと考えていましたが、現時点では、その債務は後援会の政治団体に帰属する形となっています。Translate post11:04 PM · Oct 29, 2025·1,714 Views59412