天佑
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天佑
@tououtei
サークル東皇亭の中の人です。専攻は軍法務・火力戦闘、たまに絵を描きます。
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成長するのではなく、100歳でも記憶領域に空きがありシナプスの形成能力があると言わないと、能はそもそも成長しないという大前提を否定していると捉えられるかと、、、、
空襲時に着の身着のまま逃げ出してもそれなりの財産(衣服も当時からすればそれなりに貴重)を持ち出せる、また被服は爆弾(榴弾系)の破片やガラス等を防いでくれるので防御力が高いとか、そういう背景もありそうですね。
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ただこれ11条と12条で矛盾してるんですよ。
11条は自分の消費のため
12条は11条の酒は販売不可
そもそも有償無償に関わらず、他人のためなので11条の要件満たしてないから12条って本来不要なんですよ。
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債務不履行で会社からは返金してもらえるでしょう。なおカップルは詐欺罪には問えませんが、虚偽の申告によりタクシー会社の正当な業務を妨害したので偽形系の業務妨害罪を適用出来るかもしれませんね。
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その答弁には矛盾があり、まず第11項は「自ら消費するために」作成されたお酒で、第12項はそれは売ってはならない。
ですが
知人に無償で提供するために作られたお酒はそもそも第11項の「自ら消費するため」に作られたお酒という条件を満たしていない。
よってその答弁は実は筋が通ってない
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令第50条《みなし製造の規定の適用除外等》第13項に規定する「自ら消費するため」には同居の親族が消費するためのものを含むものとし、他人の委託を受けて混和するものは含まないものとする。
これのより友人や同僚が「自ら」に入らないものかと
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いやはや、私も法律を齧った身ではありますが、なかなか関係しない法律には疎いので勉強になります。幸い基礎を勉強してるので法律の勉強が進みやすいのは勉強した甲斐があります。
混和前の材料を渡して、その本人が飲む直前に混ぜる、はOJKなので、テイクアウトにするなら材料を渡す感じになりそうですね。
さっきの友人に酒をふるまうときも、混和前の材料を渡してその本人に作らせればOKと言われました。
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時間ではなく「発酵させてアルコールを生みだす」ことがいけないのですよ。だから度数20%以上で行えば発酵が起きないため漬け込んでいいのです。(一応20%では可能性があるので国内では果実酒用は25%、35%が多い)、ですから20%未満で発酵の可能性がある行為はダメです。
豚カツはダイエット効果が高いことは糖質制限上確認されてますし、豚カツは食べれば痩せますしね。(ただしソースをつけず白米を食べないことが前提)