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簡単に説明すると、SNSやウェブサイトに投稿される等の形で公開情報となった著作物は、著作者の所有物ではありません。 扱いとしては、街頭に掲示された広告と同じようなものと考えるのが妥当と考えます。 街頭広告を撮影した写真に対して権利の侵害を訴えるのと同じと考えるといかがでしょうか