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copyright-topics.jp/topics/non-exe こちらに様々な判例がありますが、どのケースにおいても「著作者人格権」と「著作権」についての理解をしている両者による契約の締結なため、「法律に疎い」ばにらさんの「会話上の誤表記」は契約に含まれないと考えられます。著者人格権を放棄するという契約はしていません。