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ですから、判例において「全て譲渡する」という文面のみで翻案権についての明確な記載がなければ翻案権は譲渡されません。 また、仮に翻案権が明示されていたとしても著作者人格権は保持されていますからどちらにせよ同一性保持権の侵害にあたり、問題行為となるのはそちらの行為のみです。
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