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TOPICSトピックス

2020.01.24

フランスの税制概要


フランスに暮らしていくうえで避けて通れないのが各種税金の支払い。フランスでの労働許可を有し、合法的に働いて報酬を得ている人はもちろん、フランスで報酬を得ていない人でも、TVA(テー・ヴェー・アー)と呼ばれる間接税をはじめ、住居税などの税金は払わなくてはなりません。フランスの税制は種類も内容も多種に渡り非常に複雑です。支払い義務を知らずに期限を超過して遅延料を払うことになったり、手続きの不備のために心ならずも脱税行為と見なされて罰則を受けたりすることのないよう十分注意を払う必要があります。
 

間接税

付加価値税:La Taxe sur la Valeur Ajoutée(T.V.A)

間接税として代表的なものに、日本での消費税に当たる付加価値税:La Taxe sur la Valeur Ajoutée(TVA:テー・ヴェー・アー) があります。TVA の表示は、日本と違いTVA 分を含んだ総額表示形式になっています。TTCは内税価格、HTは外税価格です。
  1. 標準税率(20%)
    大半の工業製品、加工製品および一般サービスに適用(一般税法典CGI278条)
  2. 軽減税率
    • 10%:食用を除く農水産品、住居の改築工事、レストラン等一部のサービスなどに適用
      (一般税法典CGI第278-bis条、278quater条、278sexiesA条、278septies条、279条)
    • 5.5%:食品、書籍、身体障害者用機器などに適用
      (一般税法典CGI第278-0bis条、278-0bisA条、278sexies条)
  3. 特別税率(2.1%)
    一部の医薬品などに適用(一般税法典CGI第281quarter条~281nonies条)

出典:Jetro Paris

参考:
http://www.impots.gouv.fr
http://www.service-public.fr    
 

直接税

個人に対する直接税として代表的なものに所得税(impôt sur le revenu) と住民税(taxe d’habitation)があります。

所得税 impôt sur le revenu

フランスの制度下で合法的に労働者となっている人の所得税の支払いは自己申告制でしたが、2019年度1月より源泉徴収が導入されました。これにより所得税の計算方式が変わることはなく、税額は税務世帯ごとの算出です。源泉の対象となる所得は、給与、年金、失業手当、疾病手当などで、源泉徴収は所得を支給する雇用主または委託先(会計会社)、などが行います。

「2019年源泉徴収制度の導入」詳細はこちら
 

住民税 Taxe d’habitation


住宅税制改革よる減税について
指数と所得によって上限金額が違います。
例えば、夫婦婦+子供一人の世帯は指数が2.5となり、2019年の合算所得の上限が50,281€以下の場合は100%免除です。
それ以上の所得の世帯(残りの20%の世帯)引き下げは次のようになります。 2021年には30%、2022年には65%、その後完全に廃止予定になっています。


住民税(Taxe d’habitation)とは
家主、賃借人を問わず現実にある住居を占有する者に対し課される税金。原則として、1月1日に実際に居住していた人に対し課される地方税のひとつです。住人の職業や身分を問わず支払う必要があり、税額は広さ、階、居住区の状況等の諸要件を考慮して定めた評価額を基礎数値として算定されます。パリ市の場合、区によって税額は異なりますが、通常は初年度(1月1 日に居住している初めての年)の7~9月に調書が送付されて来て、その提出後、11月頃までにその年の住民税の請求書が送られてきます。(2年目からは請求書のみ)
1度に全額支払えない場合も税務署に交渉することによって分割払いも可能。またあらかじめ申請することで次年から自動引き落としによる月別払い(Prélèvement automatique mensuel) にすることもできます。

ときとして引っ越した後に事務的なミスにより、2つの区から請求書が送られてくる場合がありますが、あくまでその年の1 月1 日に居住している場合のみに課せられる税金なので、間違っている方へは、正しい請求書のコピーや支払いを証明する書類(領収書)のコピーに説明を添えて送り返す必要があります。
また、家主が税金逃れのために無届で貸している部屋、別の言い方をすれば、家主本人もしくはその家族が使用していることになっている部屋やアパートを借りている場合、基本的には賃借人に住民税の請求書は送られてきません。にもかかわらず家主名義で送られてきた住民税の請求額の一部を賃借人に支払わせようとする家主も見受けられますが、自分名義(賃借人名義)で送られてこない限り法的に支払う義務はありません。異議申し立てや質問については居住区の税務署(Centre des Impôts)に問い合わせます。
 

テレビ視聴税 La contribution àl’audiovisuel public

住民税を払う立場にあって、その住居でテレビ(もしくはそれに類する機器:チューナー付きのデッキ類、プロジェクターなど)を所有している場合は、「テレビ視聴税」(la contribution àl’audiovisuel public)という税金を支払う義務があります。住民税と一緒に記載されています。
テレビが自分のものであっても、部屋に備え付けのものであっても、あるいは譲り受けたものであっても支払い義務が生じます。企業ではなく一般の住居については、住居内に複数のテレビを所有していても税金額は一律です。テレビ視聴税の請求は、住居税の請求書に併記されてきます。
テレビを所有していない場合は、その年の所得税の申告の際に、申告書の1ページ目に住居にテレビ機器があるかどうかを問う項目があるので、その項にチェックを入れるのを忘れずに。チェックが入っていないと、住居税の請求時に、自動的にテレビ視聴税も加算された納税額が請求されます。

出典:Jetro Paris / 在仏日本人会
在仏日本人会では、会員を対象に月に一度無料の法律相談を行っています。また、毎年の所得税申告の時期には、会員対象の説明会も開催していますので、ご自分の支払い義務を知りたい方や、申告についての疑問点や不明な点がある方は、ご利用をおすすめします。

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エトワ編集部

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Paris et toi(パリエトワ)編集部です。皆さまのお役に立つ記事を執筆します。
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