著者がどう思っているかは問題としておらず、片山副知事が引用した解説本がどのように表現されているかだけを確認すると、どうやっても法11条1.2項は1号通報に限定されているとしか理解できない。 法11条4項は上記1.2項に基づき指針を定めるわけだから、法律による委任を超えて2.3号通報に義務を課すことはできない。 ということが、解説本には書かれている。これが正しいかどうかは別論だが、解釈の分かれる条文において、仮に結果的に違反が認められたとしても、例えば知事辞任を迫られるような非違行為とは評価できないんじゃないかと考えます。
著者がどう思っているかは問題としておらず、片山副知事が引用した解説本がどのように表現されているかだけを確認すると、どうやっても法11条1.2項は1号通報に限定されているとしか理解できない。 法11条4項は上記1.2項に基づき指針を定めるわけだから、法律による委任を超えて2.3号通報に義務を課すことはできない。 ということが、解説本には書かれている。これが正しいかどうかは別論だが、解釈の分かれる条文において、仮に結果的に違反が認められたとしても、例えば知事辞任を迫られるような非違行為とは評価できないんじゃないかと考えます。
@fukunagakatsuya 意図しない解釈を招いたのは、著者の説明力にも一因があるように思えます。 うまく伝わらなかったのは、理解力のない相手のせいではなく、伝え下手の自分の実力不足ともいえますよね。
@gzWISpqXfrQnIuk @fukunagakatsuya 別のところに注釈で付けてるとして、その要件に何も条件を足されていないかどうか分からんし、 そもそも11条2項の解説にこう書いてあるは事実 何をイチャモン付けてるのかすら分からない