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小池百合子 東京都は民間団体に特損を強いるような過年度の返金対応が発生した時点で、もう検査検収行程の不備で担当者の責任なので、 この程度で地方自治法違反から逃れられるのかな?
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高橋雄一郎
@kamatatylaw
なるほど、BONDと若草で「東京都に支払うよう請求せよ」という判決が言い渡されると担当者の責任問題になるとともに政治問題にもなりかねないため、「納入」という形をとって先行して回収したわけか。colaboとぱっぷすはこれらに整合させた。住民訴訟がなければ回収もなかったということなのね。 x.com/oppekepe7/stat…