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Conversation

4団体未償却分の件、「返金」か「事務的精算」かで議論されているが、東京都からすれば、(i)一年の事業なのに償却資産満額を載せた報告書に気づかなかったのは誤りだった、(ii)でも合計すると所定額を超えているらしいので住民訴訟での返金は不要、(iii)ただし償却残の処理はさせた、ということね。