浜田聡事務所より厚生労働省へ下記質問を送りました。回答が来ましたら公表します。
【質問内容】
令和3年に実施された若年被害女性等支援事業について、補助事業者が民間団体へ当該事業を委託契約をしている場合
①当該事業の経費の支出が適正かどうかについて、領収書の提出以外の手法で確認を取る事はありますか。ある場合、どのような手法が考えられますか。
(または、これまで領収書の提出がされなかった場合、どのような確認で適正かどうかを判断したのか)を教えてください。
②補助事業者と民間団体間では反対給付の確認が主な確認方法となりますか?その場合、反対給付が元々の計画よりも少なかった場合、かかった経費が同額としても返還はあり得るのでしょうか。
③国と補助事業者間では補助金となるため、民間団体と委託契約をし相応の反対給付があったとしても、あくまでも国の補助はかかった経費に併せて支給されるという理解となりますか。
④①について、領収書の提出が無く、補助事業者で経費の支出の証明が困難な場合、どのような対応が考えられますか。
⑤下記リンクのように、委託費を上回る前提で契約した場合、領収書の提出が不要というのは、厚労省も同様の見解でしょうか。
参考/ note.com/hima_kuuhaku/n
Quote
暇空茜
@himasoraakane
住民訴訟BONDプロジェクトR3若年⑥裁判所求釈明への回答 youtu.be/S7dZtuR9-OI?si @YouTubeより