天気予報を見る
2023年(令和5年)10月20日(金)
 
新聞購読申込

小林よしのり氏が逆転勝訴/漫画の「ドロボー」は適法

2004/07/15 11:59

小林よしのり氏が逆転勝訴/記者会見する小林氏 記者会見する小林よしのり氏=15日午前、東京・霞が関の司法記者クラブ
 記者会見する小林よしのり氏=15日午前、東京・霞が関の司法記者クラブ

 漫画「新ゴーマニズム宣言」の「ドロボー」表現は名誉棄損として、関西大講師の上杉聡氏が、作者の小林よしのり氏らに損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は15日、250万円の支払いと謝罪広告掲載を命じた2審東京高裁判決を破棄、表現は適法として請求を退けた。上杉氏の逆転敗訴が確定した。

 判決によると、両氏は従軍慰安婦問題をめぐり激しく論争。上杉氏が著作で小林氏の漫画のカットを引用したため、小林氏が小学館の「SAPIO」1997年11月26日号に掲載されたゴー宣で「絵を勝手にドロボー」などと批判、泥棒姿の似顔絵を描いた。

 判決理由で横尾裁判長は、「ドロボー」表現について「上杉氏の行為が著作権侵害で違法であるという小林氏の法律的な主張」と認定し「法的見解の表明自体は、意見や論評に当たる」との初判断を示した。

 その上で「表現は人身攻撃に及ぶものではなく、上杉氏の著作にも小林氏をひぼう、やゆするような表現が多く見られることなどを考慮すると、『ドロボー』は意見や論評の域を逸脱していない」と判断した。

同じジャンルの記事

注目の情報

顧客管理が簡単にできるASPシステム「クライゼル」を発売中

顧客管理が簡単にできるASPシステム「クライゼル」を発売中
トライコーン株式会社では、本格的な顧客管理を実施したい法人向けASPサービスクライゼル」を発売しています。CRMもお任せください

詳しく見てみる→

▲このページのトップに戻る
購読のお申込みは0120-084-459

SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

Copyright (C) 1997-2023 THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.