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タッチして回答を見る> この場合、上記のAの自演を疑う発言、自演を認定する様な発言でAに対する名誉毀損は整理するのでしょうか?
可能性はありますが、微妙なところです。
参考判例:平成17年6月16日/最高裁判所第一小法廷/判決
「その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには、上記行為には違法性がなく、仮に上記証明がないときにも、行為者において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定される
この投稿は、2020年01月時点の情報です。
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