赤の他人と同一人物認定されて発信者情報開示請求を起こされています

公開日: 相談日:2018年04月02日
  • 1弁護士
  • 3回答

発信者情報開示請求の照会書が届きました。
しかし相手は赤の他人を私と同一人物だと決め付けてほぼ全てその他人の行いを理由として請求を起こしており、それ以外で書き連ねていることも裁判所を騙すことを狙った虚偽の陳述だらけです(いくつか証拠付きで反証できます)。
しかし相手とその代理人(ネットのトラブルが得意分野の弁護士のようです)は「必ず開示されるから法廷での言い訳を考えておけ」と断言しています。
このような発信者情報開示請求でも「悪魔の証明」で通ってしまうということでしょうか?

648160さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士が同意
    1
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    発信者情報請求は,アイピー・アドレス等から,そのアイピー・アドレスを振られたサイトにアクセスしていた契約者の情報を開示することになります。
    そのため,アクセスするための電子媒体が共有状態にあるような場合には,発信者と契約者がずれることもあり得ます。

  • 相談者 648160さん

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    内藤先生、ご回答ありがとうございます。

    ただ今回のケースはそのような事例ではなく、相手が私と同一人物認定しているツイッターアカウントは現実に
    は一切接点のない遠隔地の人間です。
    そして相手はそのツイッターアカウントのIP開示から発信者情報開示請求をしてきた訳ではなく、無関係の私の掲示板上の書き込みを「この人物がそのツイッターアカウントです」と主観的に決め付けて開示請求を行っています。
    相手およびその代理人は裁判所を騙せる、もしくはこちらの事例(https://www.bengo4.com/c_1018/b_390604/)のようにその別人の権利侵害行為によって訴訟の前に開示させることを確信して架空の訴訟を行っています。
    正当理由の欄には「損害賠償請求権の行使のため」「謝罪広告等の名誉回復措置の要請のため」「差止請求権の行使のため」に◯がついていますが相手の目的は間違いなく私の発信者情報取得それ自体です。
    相手の親や友人が堅気の人でない様子なため、逆恨みによる私的制裁のために使われると思います。
    ツイッター上の相手とその友人のやり取りで、自殺に追いやるまでの嫌がらせや殺害の依頼を匂わせる会話もあります。
    このような開示請求が法的に通ってしまうものなのでしょうか?

  • 弁護士が同意
    1
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    上記のような例ですと,開示対象となるのは,あくまで掲示板上の書き込みが質問者様であることであって,ツイッターアカウントは訴状等に記載は出来ますが,裁判によって,発信者を特定できたわけではありません。
    掲示板上の書き込みに権利侵害性が認められる場合には,開示請求は認容されてしまうと思います。

  • 相談者 648160さん

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    内藤先生、再びありがとうございます。

    証拠なしで別人と同一人物認定して訴訟を行ったこと(任意で開示されなければ間違いなく裁判を起こすと思います)、虚偽の陳述を複数盛ったこと、等は考査されないのでしょうか?
    相手が書面で訴えている権利侵害は、「ハンドルネームでの活動の人気が下がった。売り上げが減ったしフォロワーも減った」という程度の抽象的記述のみです。内容がないです。
    相手は自分のハンドルネームは芸能人や作家と同等の社会的通用性があるとして同定性の成立を主張していますが、勿論一般の人を基準にして掲示板の書き込みを見て現実社会の相手と特定できる可能性はゼロです。
    こんなのでも同定性があり権利侵害が明白ということになってしまう可能性があるのでしょうか?

  • 相談者 648160さん

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    追記です

    >売り上げが減った
    しかも権利元が固く禁止している行為での売り上げです。

  • 弁護士が同意
    1
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    上記の主張は権利侵害というよりは、損害論のような気がします。
    権利侵害とは、名誉毀損やプライバシー侵害等のことをいうので、これは原告が主張立証していく責任があります。
    同定可能性については、裁判官の評価次第にはなってしまいます。

  • 相談者 648160さん

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    同定可能性については本当にケースバイケースといった感じなのですね。
    損害論について調べてみたいと思います。
    お忙しいところ何度もありがとうございます。

  • 相談者 648160さん

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    追記

    提出する証拠の中に相手の複数の犯罪行為や
    それを知って相手の代理人が協力している証拠があるので
    そこのところを訴えていこうかと思います。

この投稿は、2018年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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