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教えて!住まいの先生

Q建築基準法 消防法等などに詳しい方教えてください当社 商品の配送業務を行っておりますが 不在時に 玄関前に 箱を置かせてもらっていますが 今回その箱をドアに引っ掛けるタイプを製造予定し

ております これは建築基準法や消防法に引っかかりますか教えてください。箱の大きさは牛乳瓶が、6本ぐらい入る大きさの箱です。
聞きたいことは
①ドアに取り付け可能な箱を設置してもいいものなのか?
②箱の大きさはどれ程の大きさなら可能か?
③折り畳み式や取り外し可能なら設置してもよいのか?
④マンションやアパートは管理人の許可がいるのか?
以上です。
こうすれば大丈夫という方法がありましたら、教えてください。
質問日時:2016/11/18 15:34:35解決済み解決日時:2016/11/24 18:00:15
回答数:3閲覧数:104
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時:2016/11/20 22:15:38
①②③ダメです。
防火ドアですから、たとえ不燃材を使用しても
避難経路の妨げが予想できる品の設置は許可しません。
(防火管理責任者からの見解です)
例えば
就寝されていた方が火災を起こし、玄関から逃げようとした際に
爆風や振動で商品が落下してしまい
扉の開口が狭まり避難できずパニックを起こし、予想も出来ない行動で
死傷された場合、火災とは別に設置を許可した人間が
訴追される可能性があります。
そんなリスクを背負ってまで許可を出す人は居ません。
④分譲なら管理組合、賃貸なら管理会社経由でオーナーの許可が
必要になりますが、許可を出す物件は先ず無いと考えた方が良いです

私も宅配業者さんを利用し、大概は不在通知が投函されています
宅配ボックスの設置を組合に希望しても、却下されています。

改善策として防火ドアにマグネットフックを設置し
買い物袋程度の大きさで2kg以内の品なら
掛けて置くように業者さんには伝えています。
あくまでも私個人が勝手にやっている事なので
管理組合に申請していませんし、許可なんか出る筈もありません。

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質問した人からのコメント

回答日時:2016/11/24 18:00:15

ありがとうございます。やはり難しいですよね。
色々調べたのですが厳しいので、違う方法を探します。教えて頂きありがとうございます。

回答

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A 回答日時:2016/11/20 19:03:30
建築基準法などの法律よりもマンションの
管理規約上問題が有るんじゃないですか?

分譲マンションなら最初に管理組合に聞いて、
まともな管理組合なら「ダメ」って言いますね。

賃貸なら家主でしょう。この場合は管理規約は
存在しないから家主の一存だね。

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A 回答日時:2016/11/20 00:47:12
どのようなものかが良くわからないのですが、ドア自体に穴を穴を開けて固定するとか、つけた状態にするというと廊下の状況によっては住民や管理人から文句がでるかも知れませんね。
荷物が大きい場合など、ノブに引っ掛ける袋のようなものを使っている配送業者がありますのでそれに準じたものなら大丈夫ではないでしょうか

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