- 「何回閉じても無駄ですよ~」ブラクラURLを掲示板に貼っただけで補導、「やり過ぎ」と物議
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前田恒彦
元特捜部主任検事1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。きき酒師、日本酒品質鑑定士でもある。
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朝日新聞デジタル 3月5日(火) 15時31分
前田恒彦
|裁判所が保釈保証金の納付を確認し、裁判所からの連絡で検察官も確認できると、検察官は「釈放指揮書」とい...続きを読むう書面で拘置所の担当者に釈放を指揮します。
ただし、裁判所の出納課は夕方5時には業務終了となるので、直接持参する場合、それ以降の時間には納付できません。インターネットバンキングなどを使って日本銀行の指定口座に入金する「電子納付」という方法であれば24時間、365日納付できますが、それでも裁判所の出納課は午後5時以降だと着金を確認できません。
あらかじめ裁判所に「間違いなく19時には裁判所にお金を持参できる」などと言って根回しをし、残業を依頼しておくことで閉庁後でも納付などができる場合もありますが、今回は保釈保証金が高額ですぐには準備できないでしょうし、準抗告に対する裁判所の判断も6日にずれ込む可能性があることから、6日の判断を待って納付するということになったものと思われます。 -
産経新聞 3月5日(火) 13時08分
前田恒彦
|保釈中の住居や行動範囲は制限され、転居のほか、海外旅行や3日以上の国内旅行の際には裁判所の事前の許可...続きを読むが求められます。裁判が行われる期日には必ず裁判所に出頭しなければなりません。事件の証人など関係者との接触も禁じられます。
海外に高飛びされたら困るわけで、裁判所の許可を得ずに移動したら保釈を取り消すとともに保釈金を取り上げるというやり方で防止します。弁護人が被告人のパスポートを預かって保管するとか、小型のセキュリティーボックスにパスポートを入れて施錠し、これを被告人が持ち歩く一方、弁護人が鍵を保管するといったやり方もあります。
わが国では導入されていませんが、カナダでファーウェイ社のCFOが保釈された際に注目されたように、取り外しできないGPS端末を被告人に装着し、24時間、リアルタイムで行動監視をするという国もあり、参考になります。
前田恒彦
元特捜部主任検事 報告 オーサー通常であればスルーされるようなイタズラ事案とも言えますが、2/1~3/18は政府が提唱する「サイバーセキュリティ月間」であり、警察もこの種のケースを挙げてマスコミに報道させ、こんなものでも警察が本気になることがあるよ、とPRする必要があるわけです。
なお、「補導」と聞くと深夜徘徊のように犯罪に当たらないケースをイメージするかもしれませんが、今回はこの中学生が13歳だったという点がポイントです。
すなわち、刑法は「14歳に満たない者の行為は、罰しない」と規定しているので、13歳だとたとえ偽計業務妨害罪など何らかの犯罪に当たる行為に及んだとしても刑罰が科せず、少年法の「触法少年」として警察に「補導」され、あとは児童相談所が対応することになります。
一方、2人の成人男性については「検挙」されており、在宅のまま検察庁に送致され、処分が決められます。おそらく不起訴(起訴猶予)で終わるでしょう。