「マリカー」訴訟で東京地方裁判所が判決。任天堂の主張を認め,マリカーに対して損害賠償金の支払いなどを命じる
任天堂のプレスリリースによると,株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発)がマリカーという名称を使って公道カートのレンタルサービスを行い,またマリオなどのコスプレ衣装を貸与していたことに対して,任天堂が同社に差し止めおよび損害賠償の支払いを求めていた件で,東京地方裁判所は任天堂の訴えを認め,MARIモビリティ開発に対して損害賠償金の支払いを命じたとのことだ。
なお現在のところ,MARIモビリティ開発が控訴するかどうかは明らかになっていない。
#### 以下,リリースより ####
公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する東京地裁判決について
任天堂株式会社(本社:京都市南区、代表取締役社長:古川俊太郎、以下「当社」)は、2017年2月24日付ニュースリリース「公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に対する訴訟提起について」でお知らせ致しましたとおり、株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発、本店:東京都品川区、以下「被告会社」)およびその代表取締役(以下、併せて「被告ら」)に対して、被告会社による知的財産権の侵害行為の差止等並びに上記行為から生じた損害の賠償を被告らに対して求める訴訟を東京地方裁判所に提起しておりました(平成29年(ワ)第6293号)。
上記訴訟に関しまして、本日、東京地方裁判所において、「マリカー」という標章等が被告会社の需要者との関係で当社の商品等表示として広く知られていることを認めた上で、被告会社に対して、不正競争行為の差止(例えば、被告会社の営業活動においてマリオ等のキャラクターのコスチュームを貸与することが禁止されることが判決文中で、例示されています。)と、損害賠償金の支払い等を命じる判決が下されましたので、お知らせいたします。
当社は、長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護するために、当社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては今後も継続して必要な措置を講じていく所存です。
任天堂によるニュースリリース
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