*この記事には上田育宏氏ご本人からコメントを頂いています(スクロールして下の方)。
さすが、元弁理士だけあって商標法に精通していらっしゃいます。
この知識を、法の穴を突いた違法行為スレスレの「ビジネス」ではなく、別のことに使えていたら・・・と残念でなりません。
朗報です。商標法改正により、悪意の商標先取り大量出願(流行りの言葉に便乗出願)をすることができなくなりました。
これにより、ベストライセンス社(上田育弘)のようなことはできなくなります。
・・・と書いてしまうと語弊がありますね。
法律的にもうちょっと正確に書き直します(上の3行だけ引用したりしないでね(^^;)。
とその前に、ベストライセンス社の手口をおさらいしておきましょう。
通常、商標登録出願をする場合は、まず出願手数料を支払い、そこから商標の審査が始まるわけですが、ベストライセンス社の場合は、この一番最初に必要な出願手数料の支払いをしません。
法律上はこのような出願は却下されるのですが、STLTの縛りがあるため、出願手数料が未払いだからといって出願をしていなかったという扱いには出来ません。ですから、特許庁は親切にも、出願手数料が納付されていませんよという通知を何度もしてくれます(代理人である弁理士を介さずに商標登録出願をする素人のためにも特許庁は親切です)。
このような通知がきてもベストライセンス社は決して出願手数料を支払いません。
するとどうなるかというと、出願は半年間近くペンディング(保留)状態になります。
そして、そのような出願に対して正当な権利者が何らかのアクションを取ってきたときに、「商標、買いませんか?」と持ちかける、というのがベストライセンス社の”ビジネス”です。
いわゆる「商標トロール」です。
とてもビジネスと呼べるようなことではなく、かなり恥ずかしい行為です。
(他者に価値を与えることでない限りビジネスとは呼べないでしょう。)
法の穴をついただけで国民の税金を無駄遣い(特許庁も忙しいんです)させてしまうようなことは許されません。
で、このような悪意の商標大量出願については特許庁も頭を悩ましており、ベストライセンス社の出願については無視をするというか、正当な権利者の出願を登録出来るようにしていました。
そのため、商標法改正前から悪意の商標出願が登録されることはほとんどありませんでした(「WEARABLE」だとか一部の商標については登録されています)。
sponsored link
出願後にベストライセンス社が出願手数料を支払ったとしても、出願人の業務に係る商品・役務について使用するもの(ベストライセンス社が商品を売ったりしていないのは明らかです)ではないので商標法3条1項柱書違反になりますし、他人の著名な商標の先取り出願や公益的マークの出願は商標法4条1項各号に違反することになるので商標登録が認められることはありませんでした。
今回の商標法改正により出来なくなるのは出願手数料未払の場合の分割出願です。
ベストライセンス社は分割出願を頻繁に行っていたわけですが、分割出願の要件を満たしていないものが大半でした。つまり、原出願の一部ではなく全部を分割出願していたために、要件を満たしていないとして、分割出願の出願日は遡及しないで現実の出願日を基準に判断されていました。
しかし、中には分割出願の要件を満たした分割出願をしていることもありました。すると、出願日の遡及効が得られるわけです。
すると、「出願手数料も支払っていないのになんやねん!」ということになるわけです。
今回の法改正は、この「なんやねん!」の部分の改正です。
新しい10条の規定はこのようになります。
商標登録出願の分割
第十条 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
つまり、政令で定める額の手数料を納付しない場合は商標の分割出願をすることができなくなるということです。
これで、ベストライセンス社に悩まされてきた正当な商標登録出願人も、安心できる・・・かな。
それにしても、今回記事を書くに当たってベストライセンス社の出願を調べてみましたが、本当に酷いですね。
PPAPや民進党、プレミアムフライデー、ラブライブ、チバニアン、
POKEGO・・・。
ほんと、流行りの言葉は軒並み出願されていますね。
でも、流行りの言葉でもいくつか商標登録出願されていないものも見つけました。
「けものフレンズ」とか「そだねー」及び「もぐもぐタイム」とか。
*追記 今日調べたら、六花亭さんから「そだねー」が商標登録出願されていました。
まあ、これらの用語が上田育弘氏によって商標登録出願されたとしても登録されることはないので関係者の方は気にすることはありません。
お世話になっております。
貴殿が小生のことや小生が代表をしているベストライセンス株式会社に関し、「商標ゴロ」だとか「まっとうな商売ではない」とか決めつけたような記載をHPにてされていることは遺憾です。当社は、産業財産権の権利処理システムの構築を目指して常に技術開発や出願等の業務運営をしている会社であり、詳細は上記WEBをご覧下さい。貴殿の上記記載は、小生や当社に対する名誉棄損罪や侮辱罪や信用棄損罪等に該当しうるものですので、直ちに該当箇所を削除されたい。
コメントありがとうございます。
私のこの記事に関しては「商標ゴロ」「まっとうでない」という記載を削除したいと思います。
ただし、貴殿を侮辱するために商標ゴロであると「決めつけた」わけではありません。事実を元に記載しただけです。
一私人が自己の利益の追求のために大量出願することにより、特許庁に無駄な業務が増えるだけでなく、その商標の登録を受けたいと希望する者の商標登録出願を阻害することになります。
これは公益を損ねる行為です。一私人が利益を得るために多くの人に迷惑をかける行為は許されることではありません。
なお、公益のためになること及び事実を元にしていることを考慮すると、私は名誉毀損をしていません。
しかし、「商標ゴロ」「まっとうでない」という表現には行き過ぎた部分もあると考えたため上述の通り削除いたします。
いずれにせよ、当社は、産業財産権の権利処理システムの構築を目指して常に技術開発や出願等の業務運営をしている会社であり、詳細は、http://bestlicense.qcweb.jpのなかの「ベストライセンスの主張及び提案」をご覧下さい。当社は、最終的に「産業財産権の権利処理システムの構築」という公益目的及び私益目的を有しております。「決して手数料を支払わない」わけではなく、必要な出願に対しては手数料を支払っております。正確に記載下さい。
この記事では、商標に限定して記載しています。他の産業財産権については一切触れておりません。
そこで商標登録出願だけに限った話をいたしますが、御社では現在17280件の商標登録出願をされています。
商標登録出願料は現在3400円+区分数×8600円ですので、区分を少なく見積もって5区分として計算すると、商標登録出願一件につき、46400円となります。
すると、46400円×17280件=8億179万2千円になるのですが、この全てをきちんと支払っているのでしょうか?
また、コメントいただいた「必要な出願に対しては出願料を支払っている」という言葉の意味がわかりません。「必要な出願」ではなく「全ての出願に出願料を支払う」べきなのではないのでしょうか。
原則として、全ての商標出願について出願手数料を支払うことになっているともいえますが、出願後の事情も考慮して出願手数料を支払わず後日の出願に手数料を回すという選択も出願人の合理的経済活動として許容されると考えております。もとから出願手数料を支払わないと決めているわけではなく、上記合理的経済活動の結果として現状のようになっているだけです。詳細は、http://bestlicense.qcweb.jpのなかの「ベストライセンスの主張及び提案」をご覧下さい。
「原則として、全ての商標出願について出願手数料を支払うことになっているともいえます」とのことですが、不注意による支払い忘れや金銭的に苦しい者への猶予以外で例外はあるのでしょうか?
「全ての商標出願について出願手数料を支払う」ものだと思っていました。
出願手数料を支払わなければ出願は却下されますよね?
そもそも、商標法条約が出願時に料金を納付することを義務付けなかったのは、生活保護を受けている個人など金銭的に苦しい者を守るために必要だからではないのでしょうか。
商標権をライセンスビジネスに利用したい者のために出願料の納付を猶予してあげるという規定だったでしょうか?
また、「出願後の事情も考慮して出願手数料を支払わず後日の出願に手数料を回すという選択も出願人の合理的経済活動として許容される」とのことですが、これは具体的にはどういうことなのでしょうか?
もしこれが許されるならば、日本中の人がこの世に存在する言葉を片っ端から特許庁に商標出願するということが合理的経済活動として許容されることになってしまいませんか?
そのような事態は、私には、特許庁の仕事を増やし、国の税金を無駄に使うことになるだけで、公益を損ねる行為にしか見えません。
いずれにせよ、小生及び当社は、片っ端から出願しているわけではありません。自社の使用可能性、ライセンスの可能性、ストック商標の必要性の主に3つを考慮した上で、出願商標を選択しております。そして、最終的に、日本を含めた世界の産業財産権制度におけるライセンス契約システムの構築を目指しております。まるで、貴殿は当社が商標出願し他社から引き合いがあった場合は売り込みをするようにめているように思いますが、これを主眼として活動しているわけではありません。おそらく、昨年1月末頃の商標PPAPバッシングが発生したときの報道を基に考えられているようですが、当時の報道は当社目的を正確には伝えていないと考えております。詳細は、http://bestlicense.qcweb.jpのなかの「ベストライセンスの主張及び提案」をご覧下さい。
貴HPは昨日のうちに拝見しております。非常に興味深い内容でした。
ここではPPAPバッシングの件に限定して言及いたしますが、当該主張の中の「私見」について私はどうしても納得がいかないのです。
もし、貴殿の行為が正当なビジネスであるとしたならば、なぜ特許庁は後願であるエイベックスに商標登録を認めたのでしょうか。出願日を見る限り貴殿の出願の方が早いのですから、先願主義の原則の下、御社に商標登録がされるべきです。それを特許庁は、出願料の支払いの無い場合は分割出願の遡及効を認めないという法改正をしてまで御社の商標登録を認めようとはしませんでした。これをどのようにお考えでしょうか。特許庁による御社への嫌がらせやイジメでしょうか。
平成30年の商標法第10条の改正即ち原出願の手数料納付を条件に分割出願の遡及効を認める旨の改正内容は、貴殿がご指摘の商標法条約の趣旨にも反し違憲無効であると考えております。PPAP商標の現時点でのエイベックスの商標登録は先願である当社の出願が登録されることにより無効理由を含むことになり、後日無効になるべき運命であるといえます(重複する指定商品等に関して)。これ等の点は、近い将来、問題化し明確になると思います。
商標法条約では、締約国は必要な料金が支払われるまで出願日の認定を行わない旨を定めることができるので、その点は問題無いのではないでしょうか。
また、ご指摘の商標法条約の趣旨は、金銭的に余裕のない者の救済でしょう。そうであるならば、違憲にはならないと考えます。
別に片っ端から出願しているわけではありません。自社使用の可能性、ライセンスの可能性及びストック商標の必要性等の3点を総合考慮して商標を選択そして出願しております。当社は、各国及び世界の産業財産権制度の最大の欠陥がライセンスメカニズムの欠如にあると考え、ライセンスメカニズムの構築を公的にも私的にも目指している会社です。特許庁の仕事を徒に増やそうとしているわけではありません。詳細は、http://bestlicense.qcweb.jpのなかの「ベストライセンスの主張及び提案」をご覧下さい。
平成30年商標法第10条第1項の改正とTLTとの関係について、TLT5条(2)は、出願日の認定段階に係るものです。これに対し、今回の改正においては、一度認定された原出願日が後日出願分割された際、分割出願の出願日が原出願日に遡及するかというこあってやや局面が異なるように思います。また、TLT8条(1)(a)本文後段によると「分割出願は、当該もとの出願の出願日及び優先権がある場合にはその利益を維持するものとする。」旨規定し、同(b)に「(a)の規定に従うことを条件として」分割要件(手数料支払いを含む)を定め得るとあるので、原出願の出願手数料不納を条件に分割出願の遡及効は認められないと解釈することはTLT8条(1)に反するといえます。いかかでしょうか?
「一度認定された出願日」とありますが、日本国においては、出願料が支払われない限り、暫定的に「仮の出願日」を与えるに過ぎないと思います。そのため、出願料が未納の場合は現実の出願日を持って分割出願日とする扱いに問題はないと思います。
TLT7条(1)についてですが、これは解釈を間違っていらっしゃると思います。
(b)に「締約国は(a)の規定に従うことを条件として出願の分割の要件(料金の支払等)を定めることができる。」とありますが、これはあくまでも「分割の要件」に過ぎません。国によっては分割出願をするときに料金を取るところもありますよね。
ですから、国を訴えても勝ち目は無いかな・・・と思います。
なお、今更こんなことを言っても仕方ないかもしれませんが、なぜPPAPの出願料を支払わなかったのですか?特許庁の審査では99%拒絶されてしまうでしょうが、エイベックスとしては一刻も早く商標権を欲しがっていましたし、話し合いにより商標登録出願により生じた権利を譲渡するということができたのではないでしょうか。倫理的に許されることではありませんが、時間と可能性を買うという選択も可能だったのではと思っています。
貴殿の「日本国においては、出願料が支払われない限り、暫定的に「仮の出願日」を与えるに過ぎないと思います。」の法解釈は完全に誤っています。日本商標法第5条の2により、出願手数料の支払いの有無にかかわらず、正規の出願日が認定されます。
「(b)に「締約国は(a)の規定に従うことを条件として出願の分割の要件(料金の支払等)を定めることができる。」とありますが、これはあくまでも「分割の要件」に過ぎません。国によっては分割出願をするときに料金を取るところもありますよね。」とありますが、確かに国によっては分割出願をするときに料金を取るところもありますが、あくまでこれは、新たな分割出願に係る料金であって原出願の料金ではないはずです。やはり、今回の商標法第10条第1項改正はTLTに反し違憲無効であると考えております。
分割出願の際に原出願について手数料を納付していることを求めると改正することに問題は無いと思います。出願手数料の支払いの有無にかかわらず、出願日は認定していますから。
商標登録出願と商標の分割出願は別個の手続きです。分割出願の際に原出願の出願料未納を理由に出願時の遡及効を認めなくても良いと思います。
条約や法の趣旨から考えても、やはり、この件に関しては国を相手取っても勝ち目は薄いと思います。
また、実体審査に進んだ場合も商標トロールは3条1項柱書で拒絶されています(知財高裁でもトロールに商標登録を認めていません。)。仮に3条1項をクリアできたとしても、最終的には4条1項7号で拒絶されてしまうと思います。
また、御社の場合は特許庁に目をつけられてしまっていますから御社名義で商標トロール事業をすることは難しいと思います。
しかし、逆に考えると、名義が御社でなければいいわけです。トロールだと気づかれませんから。実名が公表されてもかまわないという人を安価で雇って商標登録出願をしておけば、複数の商標(先願)権を得られます。そして、それを譲渡するなり、ライセンスのネタにするなり、損害賠償請求訴訟を提起するなり示談金をせしめるなりやりたい放題できるでしょう。
名義を貸すだけでお小遣いが手に入るならやりたいという人がいそうです。
もちろん倫理的には望ましい行為ではありませんが。
貴殿ほど商標法に精通していない人で、特許庁に目をつけられていない人がそんな商標トロール行為をしていますよ。
PPAPに関し出願手数料を支払わなかったのは、単に他の手数料支払いを優先したからにすぎません。いずれ、権利化のため新たな分割出願に関し支払う予定をおります。従って、当社より後願のエイベックスの商標権は重複する指定商品等に関して後日無効審決又は取消決定により消滅する運命にあるように思います。
まだお返事もいただいていないうちに更に追加コメント失礼します。
貴殿の場合は、ライセンスビジネスよりも、実はタレントやブロガーの方が向いているのではないかと考え始めました。
プロレスで言うヒール役です。知的財産に関する法律のことを真面目に語るだけならどんな弁理士にでもできます。
しかし、普通の弁理士はイメージを守るために、過激な発言はできません。悪く言えば、当たり障りのないつまらないことしか言えないのです。自分の商売がありますからね。
ここで、貴殿の出番です。
普通の弁理士とは真逆の立ち位置、すなわち、「大衆を敵に回してしまった天才」として普通の弁理士には言えない発言を繰り出すのです。
弁理士には言いたくても言えないこと、一般の人には目からウロコの面白い話をしていれば、簡単にファンがつくと思います。
特に、貴殿の名前は弁理士の間だけでなく、一般の人にも知られています。
忘れ去られてしまう前に、タレントやブロガーとして売り出されてはいかがでしょうか?
少なくとも、私だったら気になってどんな発言をされているかチェックしたくなります。