2018年6月29日に国会にて成立した働き方改革関連法案の、労基法改正事項、2019年4月から始まる年次有給休暇の5日間の取得義務化について
この記事では改正事項の詳細解説から、有給の取得義務化はどんな人が対象なのか?また会社ではどうすればいいのか?ということについて解説していきます。
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有給に関する、改正された労基法の条文と法律の要綱
この年次有給休暇取得義務化の記事内容は厚生労働省HP内の厚生労働省、働き方改革の実現に向けてにある法律案新旧対称条文と法律案要綱を参考にして作成したので
まず始めに、その内容を載せたいと思います。
改正内容の条文(改正した所のみ)
労働基準法39条
⑦ 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これ らの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が 十労働日以上である労働者に係るものに限る。
以下この項及び次 項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続 勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最 後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。 以下この項において同じ。)
から一年以内の期間に、労働者ごと にその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、 第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係 る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令 で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることによ り与えなければならない。
⑧ 前項の規定にかかわらず、第五項又は第六項の規定により第一 (新設) 項から第三項までの規定による有給休暇を与えた場合においては 、当該与えた有給休暇の日数(当該日数が五日を超える場合には 、五日とする。)分については、時季を定めることにより与える ことを要しない。
法律案要綱(条文を簡単にまとめたもの)
年次有給休暇(第三十九条第七項及び第八項関係)
1 使用者は、年次有給休暇の日数が十日以上の労働者に対し、年次有給休暇のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日(雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日をいう。)
から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。1において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならないものとすること。
ただし、年次有給休暇を当該年次有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならないものとすること。
2 1にかかわらず、労働者の時季指定又は計画的付与制度により年次有給休暇を与えた場合は、当該与えた日数分については、使用者は時季を定めることにより与えることを要しないものとすること。
条文や要綱だけみると少し難しそうですが、実際の内容は単純です。
有給休暇、取得義務化の内容
この有給休暇の取得義務化ですが、始めでも述べたとおりこの制度が始まるのは2019年の4月からです。
その内容を簡単に説明すると
基準日(有給が発生する日)に10日の有給休暇が付与される労働者には、次の基準日までに5日の有給休暇を会社が指定して与えなければならないということです。
10日の有給休暇が与えられる労働者とは?
それでは、この10日の有給休暇が与えられる労働者とはどんな労働者なのでしょうか?始めに私が書いたように、単純に正社員だけが10日を付与されるわけではありません。
このことは、労働基準法39条3項にある比例付与という制度に答えが書いてあって、パートタイムやアルバイトなどの労働日数や労働時間の短い労働者は
+
②週の労働時間が30時間未満
この2つを満たす場合は働いた日数に比例した通常よりも(10日よりも)少ない有給休暇が発生します。
つまり、上に挙げた条件以外の労働者は全て10日の有給休暇が付与される人になります。
たとえば
①と②を上回るので10日付与
●週4日働いて週の労働時間が32時間の人→
①は満たすけど、②は上回るので10日付与
このように正社員などの就業の形態にかかわらず①と②を2つとも満たすか一方のみを満たさないかで10日付与されるかどうかを判断することになりますので注意が必要です。
5日の有給休暇を与える時期
そして次に、この5日与えなければならない有給休暇ですが、この与える時期を2つのケースに分けて具体的に説明したいと思います。
●新入社員や中途入社のケース
~6か月経過~
②10月1日、有給が10日付与される
~1年経過~
この1年の間に5日有給を与えなければならない
③2020年10月1日、有給が11日付与
*新しく会社に入った場合のみ6カ月経過日に有給休暇が発生します。
●継続勤務のケース(先ほどの続き)
~1年経過~
この1年の間に5日有給を与えなければならない
④2021年10月1日、有給が12日付与
*そして入社して6カ月経過後は1年単位で有給休暇を付与する。
上に挙げた具体例のように、有給を付与された日(基準日)から1年の間に会社がこの日は有給休暇!と5日分指定して与えなければなりません。
このような有給休暇の制度の詳細は、記事にしているので興味がある方はご覧ください。
有給休暇の取得義務化に当たっての会社の対応
次にこの取得義務化における会社での対応について解説していきます。
この取得義務の5日は改正の内容では会社が時期を指定して与えることになっていますが、従業員ごとに具体例でも挙げた有給休暇の付与日(基準日)から1年の間で
有給休暇を取得したい月と日を予め聞いておきその日に与えることで、従業員の満足度も高まるのではないかと考えます。
また改正内容では、有給休暇の計画的付与(労基法39条6項)を行った際はその日数分はこの取得義務を満たしたことになると記載してありますので、この計画的付与を使って5日をクリアーする方法もあります。
以下簡単にこの有給休暇の計画的付与について説明します。
この制度は使用者が労使協定に有給休暇を与える時期に関して定める(提出不要)ことで、前年度からの繰り越し分も含めて5日を超える部分を使用者が一方的に指定して与えることが出来る制度です。
そして労使協定で定める事項は決まっており
②対象となる年次有給休暇の日数
③計画的付与の具体的な方法
④対象となる年次有給休暇を持たない者の扱い
⑤計画的付与日の変更
この5項目を協定することになっています。
そしてその与え方は
(1)事業場での一斉付与(事業場全体で付与日を決める)
(2)グループ別の付与
(3)個人別付与
の3つのパターンに分けて付与することが出来ます。またこの労使協定の具体例も示しておきます。
参考・引用:厚生労働省・岡山労働局、年次有給休暇の計画的付与制度の導入に向けて
最後までありがとうございました。
しかし厳密にはこれは間違っているので、是非この機会にこの改正内容について理解して頂けたら幸いです。