付加価値税における中小事業者に対する特例措置の国際比較
(注)
1.フランスの免税点制度は、前暦年及び当暦年の年間売上高の要件をいずれも満たしている場合に適用される。ただし、当暦年の売上高が免税点を超えた場合、その月の初日から特例は適用されない。なお、上記の図は、物品販売・宿泊施設業の場合について記載している。その他の業種の場合、年間売上高が前暦年365万円以下、かつ、当暦年388万円以下であるものは免税となる。また、物品販売・宿泊施設業者においては、前々暦年の年間売上高が913万円以下(その他の業種においては365万円以下)の場合、前暦年の年間売上高に係る条件は1,004万円(その他の業種においては388万円)に緩和される。
2.ドイツの免税点制度は、前歴年の年間売上高及び当暦年の年間売上見込額の要件をいずれも満たしている場合に適用される。
3.イギリスの免税点制度は、当月の直前1年間の課税売上高と当月以後1年間の課税売上見込額の要件のいずれかを満たしていれば適用される。ただし、上記にかかわらず翌30日間の課税売上高が 917万円を超えると見込まれる場合は、翌30日間の初日から課税事業者となる。
4.邦貨換算レートは、1ポンド=131円、1ユーロ=112円(裁定外国為替相場:平成22年(2010年)11月中における実勢相場の平均値)。