どうも、しんまです。
コインチェックのNEMが580億円分ハッキングされてからというもの、仮想通貨の取引所に対する不信感が広がってる昨今です。
そんな中仮想通貨取引所の大手、ビットフライヤー(bitflyer)がリスク(Lisk)の取扱いを開始したと発表しました。
仮想通貨取引所の大手がアルトコインの取扱いを始めると、そのアルトコインにたくさんの資金が流入するので価格は大きく上昇することになります。
実際にビットフライヤーがリスク取扱いを発表してからリスクは高騰しました。
仮想通貨の値動きは相変わらず半端ないな〜と思っていたのですが、どうやらこのリスク上場を事前に知っていた人がいたようです。
すでにツイートは消されていますが、「リスクのビットフライヤー上場、かなり前から知ってたおかげで死ぬほど儲かりました」とツイートした人がいましてプチ炎上。
リスクがビットフライヤーに上場することを事前に知っていたら価格が高騰することがわかっているわけですから、莫大な利益を得ることができます。
俗に言うインサイダー取引ですね。
その後、その人は自身のインサイダー取引についてこのようなツイートをします。
おいおい何言ってるんだこいつという感じですが、果たして仮想通貨のインサイダー取引は合法なのでしょうか?
仮想通貨は通貨でも有価証券でもないからインサイダー取引は合法
結論から言うと仮想通貨のインサイダー取引は合法です。
その理由は国がビットコインを筆頭にした仮想通貨を「通貨」とも「有価証券」とも認めていないため、インサイダー取引にあたらないからです。
参議院から出された答弁書を読むと、ビットコインなどの仮想通貨は、通貨でもなければ有価証券でもないとはっきり明言しています。
参考リンク: ビットコインに関する質問に対する答弁書:答弁本文:参議院
本来インサイダー取引をすると以下の罰則が適用されます。
● 5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの併科(第197条の2-13号)
● 得られた財産の没収または追徴
● 法人の場合は、行為者を罰するほか、当該法人も5億円以下の罰金が科せられる(第207条 両罰規定)。Wikipediaより引用
仮想通貨は通貨でも有価証券でもないというのが政府の見解ですので、仮にインサイダー取引をしたとしてもこの罰則が適用されません。
よって、現状はビットコインを筆頭とする仮想通貨はインサイダー取引やり放題ということになります。
ビットコインは通貨としての交換機能も果たしているし、多額の投機マネーが流入しているわけですから、国家として仮想通貨を金融商品に定めたほうがいいと思うんですけどね・・・。
ビットフライヤーのインサイダー情報を流したのは社員か?
冒頭でビットフライヤーのリスク上場を事前に知っていた人が大儲けしたことを紹介しましたが、実はこのインサイダー情報を流したのはビットフライヤーの社員である可能性が浮上しています。
というのも、関連して以下のツイートが流れてきたのです。
リスク上場の情報が社員さんから流れてきた...と語っています。
この社員さんとはどこの会社の社員を指しているのかわかりませんが、文脈からビットフライヤーの社員さんである可能性が高いと推測できます。
加えて、ビットフライヤーがリスク取扱いをアナウンスする数分前にリスクは高騰していました。
この数分前の謎の高騰がインサイダー情報を知っている人たちのリスク買いなら納得できます。
仮想通貨は通貨でも有価証券でもないため、インサイダー取引し放題ですから、ビットフライヤーの社員がインサイダー情報を流すこともあり得るし、むしろビットフライヤーの社員たちは事前に自分たちでリスクを購入している可能性も十分考えられます。
まとめ
仮想通貨のテクノロジーは世界を変える可能性を秘めている素晴らしいものです。
僕個人としても仮想通貨の可能性には大いに期待しています。
ですが、現状の仮想通貨はきちんとした法整備がなされていません。
投資家保護もなく、取引所が破たんするリスクもあり、インサイダー取引し放題で、損益通算もできず。
正直、とてもじゃないですが投資をする対象としては見ることができません。
想定しなきゃいけないリスクが多すぎます。
ではでは。
以上、ビットコインを筆頭とする仮想通貨のインサイダー取引が合法な理由...でした。
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