73条が定める内閣の役割に、「外交関係の処理」に加えて「自衛権の行使」を位置づけるべきです。理由は二つあります。一つは、現行の憲法解釈の“まやかし”を解消すること。政府は個別的自衛権の行使をこの73条の「一般行政事務」の一部と解釈してきました。しかし、外交と軍事は表裏一体ですし、自国防衛のための実力組織の統制権能が、「一般行政事務」の一部であってよいとは思いません。
第2の理由は、73条に定めることで、個別的自衛権の行使を閣議決定の対象にできます。首相の独断を抑えることにつながる。仮に、内閣総理大臣の役割を定めた72条に定めると、自衛権の行使が首相だけの判断で可能になりかねません。
第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
立法からのコントロールはどのようにしますか。
山尾:自衛権の行使にあたっては、まず国会による事前の承認を義務づけることです。
現在は、防衛出動に際しての国会の承認が自衛隊法で義務づけられています。これを憲法に昇格させるわけですね。
第七十六条 内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
山尾:そうです。
事前の承認だけでなく、30日、60日と期限を設けて、承認を更新する仕組みにすることも考えられるでしょう。さらに、特別委員会を設けて、必要に応じて情報を開示させることも担保すべきです。
司法によるコントロールはどうするのですか。
山尾:まず自衛隊が起こす事件の裁判を、現行の裁判所で行なう制度を維持すべきです。
自民党は2011年改憲案で軍事裁判所の設置を提案しています*。自衛隊が関与する事件は自衛官でないと判断できないから、裁判官や検事、弁護士を自衛官が務める。
私はこれに反対です。裁判をするに当たって、ある行為を裁く「規範」と、規範に基づいて判断する「主体」は分けて考える必要があります。規範に関しては、通常の刑法とは異なる、自衛権行使に固有の定めが必要かもしれません。しかし、判断する主体は当事者ではない中立的な第三者である、現行の司法権の主体であるべきです。そうでないと、事件のもみ消しや刑の軽量が甘くなる可能性が生じてしまいます。
森を見ず木を見て議論してるようです。近隣諸国が危険で日本を侵害しそうな国々の中で日本を守る考えが薄弱です。寝ぼけたことを言わないで下さい。(2017/11/22 12:33)