年金受給年齢は65歳から受け取ることが一般的ですが、60歳から繰り上げ受給することも可能になります。
しかしながら、60歳から年金を受給すると、本来65歳で受け取れる年金額が70%に減額され支給されてしまいます。
その分、早く年金を受給できるので得である。という見方と人生は長いので早期に受給するのは損である。という見方まで複数の考えがありますが、本記事では何歳が損得のボーダーラインになるのか。メリット・デメリットはどのようなことがあるのか解説をしたいと思います。
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年金の繰り上げ受給は国民年金・厚生年金共に可能
年金の繰り上げ受給は国民年金(老齢基礎年金)と厚生年金(老齢厚生年金)共に60歳から行うことが可能になります。その際、厚生年金加入者の場合は、自動的に国民年金も加入しておりますが、どちらか一方だけを繰り上げるということは出来ず、両方を同時に繰り上げする必要がありますので注意しましょう。
また、厚生年金の繰り上げ受給の場合は以下の条件を全て満たす必要があります。
- 60歳に到達していること
- 被保険者期間が1年以上あること
- 保険料納付済みの期間が25年以上あること
国民年金・厚生年金の減額率は原則同じとなり、1ヶ月ごとに0.5%ずつ減額率が加算されます。
一方、厚生年金の場合は「特別支給の老齢厚生年金」という制度が適用される場合、厚生年金の減額率が異なりますので順に解説を行いたいと思います。
年金を繰り上げ受給した場合の減額率
繰り上げ受給は、国民年金、厚生年金共に、60歳0ヶ月から64歳11ヶ月まで繰り上げ受給することができます。この繰り上げする年齢によって年金受給の減額率が変わることから詳細を確認したいと思います。
0.5%×(繰上げ請求月ー65歳)=年金繰り上げの減額率
上記の計算式で、繰り上げ受給の減額率を算出することが可能になりますが、仮に62歳8ヶ月が繰り上げ請求月とした場合、65歳まで28ヶ月あります。この28ヶ月に対して0.5%ずつ減額がされますので年金減額率は14%となります。
年齢別に計算するのも手間ですので、早見表をご覧ください。
年金繰り上げ受給の減額率早見表
60歳0ヶ月時点で年金の繰り上げ受給をすると65歳で受け取れる年金額が30%減額された金額で支給されることになり、64歳11ヶ月時点であれば0.5ヶ月分のみ減額されるため、何歳時点で繰り上げ受給するかで受給額が大きく変わることが分かります。
厚生年金繰り上げ受給には特例の「特別支給の老齢厚生年金」がある
厚生年金の繰り上げ受給する際、生年月日と性別によって「特別支給の老齢厚生年金」という制度が適用されます。
特別支給の老齢厚生年金とは、1985年の年金法の改正により年金支給年齢が60歳から65歳へ引き上げされた際に、一時的な措置として、繰り上げ受給を認める制度となっており、適用される期間は60歳から65歳までの間となります。
また、特別支給の老齢厚生年金には、「定額部分(1階部分)」と「報酬比例部分(2階部分)」の2つがあり、該当する条件によって適用が変わりますので詳しい内容は「日本年金機構」のサイトをご参照ください。
- 男性:昭和36年4月1日よりも前に生まれたこと
- 女性:昭和41年4月1日よりも前に生まれたこと
- 老齢基礎年金の受給資格がある
- 厚生年金保険に1年以上加入している
- 60歳以上
特別支給の老齢厚生年金が受給できる年齢と出来ない年齢を男女別にまとめると以下のようになります。
| 対象有無 | 男性 | 女性 |
| 特別支給の老齢厚生年金の支給対象者 | 1953年4月2日から1961年4月1日生まれ | 1958年4月2日から1966年4月1日生まれ |
| 特別支給の老齢厚生年金の支給対象外 | 1961年4月2日以降生まれの男性 | 1966年4月2日以降生まれの女性 |
一時的な措置となりますので、男性の場合は1961年4月2日以降、女性の場合は1966年4月2日以降に生まれた方は特別支給の老齢厚生年金の対象外となりますので注意しましょう。
国民年金の繰り上げ受給による減額率
それでは、実際にどの程度年金支給額が減額されるのか「2017年最新|年金支給額の平均は国民年金5.5万円・厚生年金14.7万円」より国民年金の平均支給額である5万5,244円を基準に減額率を算出したいと思います。
| 年齢 | 支給率 | 支給額/月 |
| 60歳 | 70.0% | 3万8,671 |
| 61歳 | 76.0% | 4万1,985 |
| 62歳 | 82.0% | 4万5,300 |
| 63歳 | 88.0% | 4万8,615 |
| 64歳 | 94.0% | 5万1,929 |
国民年金の繰り上げ受給の金額を確認すると60歳0ヶ月の場合3万8,671円となり、本来65歳で受給できる年金額5万5,244円との差額は1万6,573円になります。
繰り上げ受給の減額率は一生涯適用される
上記のように60歳で受給するのか65歳で受給するのかでは毎月の年金額には大きな差が生まれてきます。
そして、年金繰り上げによる減額率は一生涯適用されることから、「繰り上げ受給」が得なのか損なのかボーダーラインを計算したいと思います。
年金の繰り上げ受給は損?得?
60歳0ヶ月から繰り上げ受給した場合と65歳から通常通り年金を受給した場合で比較をすると、結論76歳8ヶ月よりも長く生きる場合は繰り上げ受給の方が「損」することとなります。
60歳0ヶ月から76歳8ヶ月まで受給できる年金額は779万6,033円、65歳から76歳8ヶ月までに受給できる年金額は782万2,550円となり2万円ほど損をすることとなります。(※国民年金の平均支給額より算出)
そのため76歳8ヶ月よりも早く亡くなった場合は、結果的に得することとなりますし、仮に長生きした場合は損をすることとなります。「平均寿命が過去最高の男性80.98歳・女性87.14歳に更新」にて男女別の平均寿命と平均余命をお伝えしましたが、仮に平均寿命まで長生きした場合は、男性の場合280万円、女性の場合680万円も損をしてしまうこととなります。
上記のように考えると、年金繰り上げを行うは少々デメリットの側面が強いと考えられるでしょう。
年金繰り上げ3つデメリット
さらに年金繰り上げを行うデメリットはまだあります。
- 障害年金を請求することが出来なくなる
- 寡婦年金の請求権利がなくなり、現在受給中の方も権利が無くなる
- 遺族厚生年金、遺族共済年金の併給が65歳まで出来なくる
障害年金は、年金加入者が1級または2級の障害者認定を受けた場合に支給される年金です。
障害年金の支給額は、「障害基礎年金」の場合97万円+子供一人につき22万4,300円が支給され、「障害厚生年金」の場合は、報酬比例の年金額) × 1.25 + 配偶者の加給年金額(22万4,300円)が支給されます。
詳しくは「障害年金とは?受給資格・受給金額・申請方法・更新手続きを徹底解説」にて解説を行なっておりますが、万が一被保険者が障害者になった場合に障害基礎年金が受給できないのは、非常にリスクがあると言えるでしょう。
合わせて、寡婦年金とは、被保険者が亡くなり配偶者の方が「遺族基礎年金」も「遺族厚生年金」も受給資格が無い場合に、本来受け取ることができる老齢基礎年金の3/4を受給できる年金制度です。
万が一被保険者が亡くなった場合に残された奥様の生計を担うことになりますが、こちらも受給権利を失うこととなります。詳しくは「遺族年金の仕組み|受給金額はいつまでいくら貰えるのか?」にて解説をしておりますが、こちらもデメリットと言えるでしょう。
その他にも、遺族厚生年金、遺族共済年金が65歳まで併給できないなど、デメリットがありますので、この点を考慮すると年金の繰り上げ受給を行うのは少々危険とも言えるでしょう。
年金繰り上げ受給を行うメリット
それでも年金の繰り上げ受給を行うのはどのような理由があるのでしょう。
厚労省の「年金制度基礎調査」を参照すると男性の場合は、「年金の繰り上げ受給をしないと生活ができない」という理由がもっとも多く、女性に場合は「年金は早く受給した方が得だと思ったため」がもっとも多い結果となりました。
やはり、少しでも早く年金を受給できることは非常にメリットであると考えることもできます。また、年金制度は国民年金、厚生年金共に保険料が引き上げの上限に達し、収入が減額する一方、受給する高齢者が増加することから支出が増加すると予測されます。
これに合わせて年金支給額を自動調整するマクロ経済スライドが適用されることとなりますので、年金支給額が減少する可能性があるのは事実です。詳しくは「厚生年金の保険料が18.3%に引き上げ|どうなる未来の年金事情」をご参照ください。
この点を考慮した場合、年金の繰り上げ受給は確かに得をする可能性が出てきます。
ただし、現在の年齢が何歳かによって状況は大きく変わるでしょう。
先が読めないリスクを考慮することとなりますので、当然ながら平均寿命が毎年伸びていることや医学が進歩していることも考慮する必要が出てくるため、結論、個人の考えに大きく左右されると言えます。
年金繰り上げ受給のまとめ
年金制度は多くの法改正を重ね非常に難しい制度となっております。年金の繰り上げ受給を検討する際に、まず考えて頂きたいことは現在仕事をすることが出来ないのか?という点です。老後資金が厳しいと想定される場合少しでも長く働くことが最良の対策であると言えます。そのため、現段階で、やむ得ない事情がない限りは繰り上げ受給をしない方が賢明な選択だと考えられるでしょう。