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【社会】研修医自殺で労災認定 産科、残業208時間の月も独立行政法人国立病院機構が運営する東京都内の病院に勤務していた三十代半ばだった産婦人科の男性研修医が二年前に自殺したのは、長時間労働で精神疾患を発症したのが原因だとして、品川労働基準監督署(東京)が労災認定していたことが分かった。遺族の弁護士が九日、記者会見して明らかにした。認定は七月三十一日付。 弁護士によると、男性は二〇一〇年四月に医師免許を取得し、一三年四月から、この病院の産婦人科に勤務。一五年四月以降、抑うつ状態や睡眠不足、注意力の減退などの症状が見られるようになり、精神疾患を発症。同年七月十二日に都内で自殺した。 男性は病棟での分娩(ぶんべん)や手術を中心にカルテや書類の作成、カンファレンス(会議)への出席などをこなしていた。男性の使ったパソコンが電子カルテにアクセスした時間や、手術記録などを遺族側が調べたところ、死亡までの半年間の一カ月当たりの残業時間は百四十三~二百八時間に上った。休日は半年間でわずか五日だった。 遺族側代理人の川人(かわひと)博弁護士は会見で「病院は男性が長時間労働に従事していたことを認識していたにもかかわらず、十分なサポート体制を取っていなかった」と批判。背景に深刻な産婦人科医不足があるとも指摘した。病院側は「会見内容を把握しておらず、答えられない」としている。 政府は三月、「働き方改革実行計画」をまとめ、残業時間に罰則付きの上限規制を設けることを決めた。医師については、正当な理由なしに診療を拒めない「応召義務」があるとして、適用を五年間猶予とした。 ◆両親の手記全文医師の働き方改革を巡る議論が進む中、東京都内の病院に勤める産婦人科研修医の過労死が発覚した。東京都内に住む60代の両親は9日、代理人弁護士を通じて「息子の死の労災認定に思うところ」と題する手記を発表し、医師にも残業時間の上限規制を設けるべきだと訴えた。手記の全文は次のとおり。 ◇ 今回、息子の自死後2年、労災申請より1年2カ月余を経過して、労災認定がなされたことに感謝いたします。息子は研修医として、その激務にまさに懸命の思いで向かい、その業務から逃げることなく医師としての責任を果たそうとし、その過程で破綻をきたしたものと思われます。親としては、その仕事ぶりを今回認めていただいたと受け取り、救われる思いです。 息子は、産婦人科を専攻する後期研修医でありました。彼は、亡くなる少なくとも半年前よりほとんど休みなく勤務し、毎月時間外勤務として150時間、月によっては200時間に及ぶ仕事に従事し、手術、夜間の緊急対応に明け暮れていたものと思われます。現在、厚生労働省で推進されている「働き方改革」において医師の応召義務の観点から医師への時間外労働規制の適用が5年先送りにされたことは、この間に同じような不幸が起きないかと懸念されます。応召義務は、開業医よりも24時間稼働する病院に勤務する勤務医に課せられ、夜間、あるいは、緊急対応は息子のような若手の医師に託されることが多いのが現状と思われます。医師の自殺率、特に若いこれからの医師の自死が一般人口よりも高い理由は、不眠の継続による、または、過重な労働、責任の重さによる過大な精神的負担が原因と考えられます。さらに研修医は卒後研修のめまぐるしい環境の変化に耐えなくてはならず、また、後期研修では、専門医資格の取得に向けた準備段階に入り、精神的疲労の蓄積はさらに増していくものと考えられます。また、産婦人科を専攻した息子は、産婦人科特有の緊張感、いつ訪れるかわからない分娩(ぶんべん)への待機、正常に出産させることを当然とする一般常識など、精神的ストレスは大きく、その負担から解放されることはなかったことと思います。 その中で、責任を委託された者に過重な労働負担がかかり、その結果、逃げ場を失いこのような不幸な転帰を迎えたものと考えています。 医師も人間であり、また、労働者でもあり、その労働環境は整備されなければこのような不幸は繰り返されると思います。 関連記事ピックアップ Recommended by
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