不正請求額3000万円以上 訪問介護事業所を指定取消―大阪府
大阪府は、7月29日、介護報酬の不正請求などがあったとして、摂津市内の事業者が運営する訪問介護事業所を指定取消にすると発表した。同事業所が一体的に運営する通所介護事業所は、指定の一部の効力が停止となる。
府は、 事業者に、不正に受け取っていた介護給付費3,364万1,291円(訪問介護、介護予防訪問介護)を保険者の市に返還させるほか、返還額に100分の40を乗じて得た加算額を支払わせる。
■法人名:株式会社カインド
1)
■事業所名:ヘルパーセンター正雀(摂津市正雀本町一丁目29番3号)
■サービス種別:定訪問介護、介護予防訪問介護
■処分理由:
【訪問介護】
<運営基準違反>
・2014年4月から2015年10月までの利用者5名分の訪問介護サービスの提供にあたり、居宅サービス計画(ケアプラン)に基づいた訪問介護計画の作成を怠り、ケアプランのみに位置づけられた訪問介護サービスを提供した。また、ケアプランが変更されているにもかかわらず、訪問介護計画の必要な計画の変更を行っていなかった。
・2014年4月から2015年6月までの利用者32名分について、サービス提供記録を作成せずに介護報酬を請求した。
<不正請求および虚偽報告>
・2015年7月から9月まで利用者6名分について、居宅サービス計画に位置づけられたサービスを行っていないにもかかわらず、虚偽のサービス提供記録を作成し、介護報酬を不正に請求した。
【介護予防訪問介護】
<法令違反>
指定介護予防訪問介護事業所と一体的に運営されている指定訪問介護事業所にて、上記のとおり違反行為を行った。
■処分内容:指定取消
2)
■デイサービスセンターカインド(摂津市正雀本町一丁目29番3号)
■サービス種別:介護予防通所介護
■処分理由:
<法令違反>
介護予防通所介護事業所と一体的に運営されている指定地域密着型通所介護事業所において違反行為を行った。
■処分内容:指定の一部効力停止
◎大阪府 報道発表資料
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=24714
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